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提案書17(3200頁~3401頁) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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【日本遺伝看護学会】

D26 注6 遠隔連携遺伝カウンセリングの難病限定の解除(適応疾患の拡大)
要望の根拠
遺伝カウンセリングを必須とする遺伝性疾患でありながら、遺伝性腫瘍のみが算定されないことは、著しい不合理の状況にある。

現行「難病に関する検査(D006-4、D006-20)
または、遺伝性腫瘍に関する検査(D006-19)
においては遺伝カウンセリング加算(1000点)
が算定される。しかし、遠隔連携遺伝カウンセ
リングの場合の算定は、難病に関する検査に関
わるものに限定されている。

要望情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と
連携して行う遠隔連携遺伝カウンセリングの遺伝
カウンセリング加算を、遺伝性腫瘍に対しても適
応とする。

特に、がんゲノムプロファイリング検査後のGermline Findings(二次的所見)への対応をオンライン診
療を活用することで日本全国のがんゲノム医療の均てん化に貢献する
がんゲノムプロファイリング検査実施施設には遺伝診療部門の設置が要件と
して定められている. ただし開示対象の遺伝性腫瘍は多岐にわたり、がんゲノ
ムプロファイリング検査を実施する医療機関に個別の遺伝性疾患の診断・治
療に関する知識を有する遺伝カウンセリング担当者が十分に存在しないこと
があり、十分な対応が行われていないことが危惧される.

遺伝性腫瘍の中でも希少疾患で対応が難しいケースや、専門家への相談を
行いたいケースの場合に、他の医療機関の医師と連携し、情報通信機器を
用いて遺伝カウンセリングを実施することで、全国の医療の均てん化、患
者家族の理解・満足度の向上、医療者の遺伝カウンセリング技術向上が期
待される.
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