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提案書17(3200頁~3401頁) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

502201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

特定薬剤治療管理料 ロ「特定薬剤治療管理料2」
公益社団法人

日本薬学会
07血液内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和2年度

特定血液腫瘍薬剤指導管理料



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


001_2
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

胎児曝露を未然に防止するための安全管理手順(TERMS®、RevMate®)を遵守した上でサリドマイド製剤及びその誘導体の処方及び調剤を実施した
患者に対して、医師及び薬剤師が当該薬剤の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明を行い、当該医薬品の製造販売を行う企業に
対して確認票等を用いて定期的に患者の服薬に係る安全管理の遵守状況等を報告した場合において、月に1回につき算定可能となっている。

文字数: 200

再評価が必要な理由

安全管理手順を活用したサリドマイド製剤及びその誘導体(サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミド)の処方及び調剤が、通常の医薬品と
異なり、①専用のタブレット端末による登録・確認操作が必要であること、②定期的に服薬遵守状況を確認し、登録を行う必要があること、③対
象薬剤が院内処方に限定されているため、同時に処方されるその他の薬剤も院内で調剤する必要があること、④投与対象の患者はほぼ外来通院で
あるため、多忙な外来診療の中での対応を余儀なくされること、⑤複雑な組み合わせや適応症に応じた開始・休薬基準の確認が必要なこと、⑥専
門の医師による診察のため、処方日が限定されているため、特定の日や曜日に集中して患者が来院することなど、対応すべき工程が多数あり、業
務負担が大きくなっている。またサリドマイド製剤及びその誘導体の後発品が薬事承認され、間もなく販売されることとなり、さらに業務負荷が
増し煩雑となることから再評価が必要と考える。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

現行の(B001特定疾患治療管理料) 2 特定薬剤治療管理料 ロ「特定薬剤治療管理料2」において、サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミ
ドの安全管理手順を遵守した上での処方及び調剤を実施した際に、その指導内容等を診療録に適切に記載した場合、医療機関の負担を鑑みて、現
状算定可能な100点からの増点(150点)を要望する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

サリドマイド製剤及びその誘導体の処方及び調剤を実施した患者に対して、医師は初回処方時には、他の経口抗がん薬の処方時にも行っている薬
剤選択の理由や薬効薬理の説明、及び同意取得のみならず、パートナーも含めた避妊の実施の必要性、専用タブレット端末を用いたTERMS®、
RevMate®センターへの患者情報の登録、薬剤管理の重要性等の説明を行っている。継続処方時では、処方の都度残薬の確認を行い、その情報をタ
ブレット端末に登録している。薬剤師は初回処方の調剤時には同意書の取得を確認した上で、患者情報をタブレット端末に入力するとともに、薬
剤管理の意義や重要性について、医師からの説明に補足する形で実薬を用いて指導をしている。継続処方の調剤時においては、適切な薬剤管理等
を確認するための「定期確認票」の受領や交付及び確認を1~2か月毎に行っている。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

001_2

医療技術名

特定薬剤治療管理料 ロ「特定薬剤治療管理料2」
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

「レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策について」令和3年12月サリドマイド及
びレナリドミドの安全管理に関する検討会
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策について、後発品への変更にともない医
る。)
師又は薬剤師より同意の取得や、説明し剤を用いて十分な説明を行い記録する必要がある
ことが記載されている。

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

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