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提案書17(3200頁~3401頁) (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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総合医療管理加算(⻭科疾患管理料)
【技術の概要】
認知症により⼝腔状態の悪化が⽣じる患者
に対して、⽂書による医科⻭科連携を⾏った
うえで継続的に⼝腔疾患管理を⾏う。
(総合医療管理加算︓別の保険医療機
関(⻭科診療を⾏うものを除く。)から⻭科
治療における総合的医療管理が必要な患
者であるとして⽂書による診療情報の提供を
受けたものに対し、必要な管理及び療養上
の指導等を⾏った場合は、総合医療管理加
算として、50点を所定点数に加算する。)

【対象疾患】
認知症

既収載技術

【保険収載が必要な理由】
問題点


認知症発症により⾃発的な清潔⾏動が障害されることから、⼝腔衛⽣状態は悪化し、
健常者より齲⻭が多く、また⻭周病も多い。



認知症患者への継続的な⻭科治療が途絶えると、認知症重度化による拒否などに
より治療困難となり、⻭科疾患重度化のリスクは⾼まる。



国の認知症施策に規定される⻭科医師の認知症対応⼒向上研修の受講者は令
和3年度までで18,600名いるが、診療実態に即した評価はなされていなかった。

利点


本技術の対象疾患に認知症を追加することにより、⻭科医師の認知症対応⼒向上
研修の受講者の知識が活かされ、さらに認知症医療に関連した⽂書による医科⻭
科連携に基づき、認知症患者に対する継続的な⻭科疾患管理が評価されることで、
認知症患者の⼝腔管理が促進される。

【診療報酬上の取扱】
B000-4 50点

当該疾患の担当医

認知症に関連した医科⻭科連携下の
認知症患者への継続的な⼝腔管理実施
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