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提案書17(3200頁~3401頁) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図

「糖尿病罹患者の歯科治療に係る指導管理」について

【技術の概要】
中等度以上の歯周病患者の中で糖代謝異常が疑われる患者の
観血的処置のリスク管理を図るとともに広く国民・患者へ歯
周病と糖尿病リスクを周知し、早期対応により歯周病、糖尿
病ともに重症化予防へと導く指導管理である。

【対象疾患】
生活習慣性歯周病
【歯周治療を行う際のHbA1c検査と管理の必要性を示すフローチャート】

【既存の治療法との比較・有効性】
既存の糖尿病患者に対する管理は医科通院中あるいは過去に
糖尿病の診断がなされている患者が対象であった。本管理は、
歯周病患者の中で糖尿病患者および糖尿病が疑われる患者に
対して血糖値のモニタリングを行い、リスク管理のもと施術
時の安心、安全を確保する。また、歯周病治療をより精緻に
効果的に実施するためには本管理の中核であるHbA1c検査値
の把握が必要であり、歯周病治療の成功を左右する重要な指
標となる。

【診療報酬上の取り扱い】
・「B 医学管理等」
・120点

管理加算算定及びHbA1c簡易検査実施に関する基準

管理

管理

・本管理加算は月1回の算定とする。
・本管理加算は医科医療機関より糖尿病と診断を受け、情報提供を受けた患者及び情報
共有した患者、そして、歯周外科を適用する歯周病が中等度以上の患者について算定を
可能とする。
・HbA1c簡易検査は患者の同意を得て歯科医師の管理の基に行い、検査結果は書面にて患者
に提供する。また、検査結果については日付、検査値を診療録、診療報酬請求書に記載
する。これにより漫然とした加算算定を防止し、客観的な妥当性の評価を可能とする。
・HbA1c簡易検査結果7.0を基準値として、医科に連携を依頼する患者、自院管理下にて
歯周外科手術を行う患者を選別する。
・糖尿病治療におけるHbA1c検査は通常3~6月の間隔で行われるが、本管理中において
低血糖等が疑われる場合は血糖値検査とともに本検査を行う事がある。基準値を超える
値が認められた場合は専門医への情報提供が必要となる。
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※管理(赤字)とはHbA1c測定に基づく特別な管理をさす