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提案書17(3200頁~3401頁) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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歯科治療時医療管理料(医管) 対象疾患の追加(認知症) 既収載技術
【技術の概要】

【保険収載が必要な理由】

認知症により治療時の特別な配慮が必要な
患者に対して、合併症や事故を防ぐための全
身状態変化をモニタリングし必要な医療管理
を行う。

問題点


わが国の高齢者は残存歯を持つ者が増え、一方で認知症が発症すると口腔衛生状
態の悪化から要治療歯が増えている。



認知症患者は認知症の病態によって、治療中に不安や混乱から緊張しやすく、さら
に生活機能低下により併存疾患の管理不十分があることから予期せぬ循環動態の
変動が多く、歯科治療時に特別な配慮が必要である。



認知症の人への歯科治療ガイドラインにおいては、認知症患者に対する侵襲的歯科
治療を行う際には、認知症の病態を念頭に置き偶発症の予防に重点を置くことが推
奨されている。

【対象疾患】
認知症

【診療報酬上の取扱】
B004-6-2 45点

利点


本技術の対象疾患に認知症を加えることにより、歯科治療時に循環変動の起こりや
すい認知症患者に対する、病態に応じた全身状態の変化等へのモニタリングを含む
特別な配慮を行うことが可能となり認知症患者の歯科治療時の安全性が向上すると
ともに重要性が普及する。

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