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提案書17(3200頁~3401頁) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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「軟質材料を用いた有床義歯内面適合法の下顎多数歯欠損および
遊離端欠損症例への適用拡大」について

【技術の概要】
有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」は、下顎総義歯または口蓋補綴、顎補綴に
限って適応されるものであるが、この適応を下顎総義歯、9歯以上の欠損または左右第二大臼
歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合の下顎局部義歯、口蓋補綴、顎補綴に拡大する。
【対象疾患】
現在、下顎総義歯および口蓋補綴、顎補綴に限定されている対象を下記にも拡大する。
・9歯以上の下顎局部義歯
・左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している症例の下顎局部義歯
令和3年社会医療診療行為別統計から年間20,300人程度と推定

<軟質材料を用いた有床義歯内面適合法の例>

<軟質裏装を行った下顎遊離端義歯>

【既存の治療法との比較】
本技術の適用拡大により、これまで高度顎堤吸収や菲薄な粘膜を有する場合でも硬質材料の義歯床
しか選択することが出来なかった多数歯欠損症例や遊離端欠損症例症例に対し、軟質材料による床
裏装が可能となる。その結果、咀嚼時の疼痛が期待でき、患者のQOL向上と共に義歯調整や新義歯
製作頻度の減少が期待できる。
【診療報酬上の取扱】
1.11歯まで 562点
2.12歯から14歯まで 869点
3.総義歯または口蓋補綴、顎補綴 1200点
3246
(硬質材料による有床義歯内面適合法の欠損別算定割合に準じて算出)