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提案書17(3200頁~3401頁) (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

446206

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

在宅患者歯科治療時医療管理料
一般社団法人

37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

日本老年歯科医学会

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


C001-4-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

当該管理料は、「歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、SpO2を経時的に監視し、必要な医療管理を
行った場合に算定する。」とされているが、その対象となる疾患等により、行うべきモニタリングの内容が異なっている。さらなる医療安全の向
上に資するため、対象となる疾患・状態、処置の見直しを行い、併せて必要とされるモニタリング内容によって、それぞれ区分した点数を設定す
る。

文字数: 198

再評価が必要な理由

在宅等における歯科治療時に必要とされるモニタリング項目やタイミングは、患者の疾患や状態などにより異なっている。例えばパーキンソン病
をはじめとする神経難病では、自律神経障害による血圧低下が引き起こされやすいが、対象疾患として定められていない。このように、歯科治療
時の安全管理を推し進めるためには、対象疾患の拡大や、状態の管理に必要となるモニタリング項目・間隔などの内容を細かく定める必要がある
と考えられるため、再評価が必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

①対象行為の拡大:C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を追
加。これらを実施する際には、血圧やSpO2の変動に注意して実施する必要がある(文献1)
➁対象疾患の拡大:ALS・パーキンソン病などの神経難病(厚労大臣が定める疾病等(別表第7)・特殊疾患入院施設管理加算対象疾患など)。多
くの神経難病は自律神経障害を引き起こし、処置中に血圧の低下が引き起こされるリスクがあるため、管理が必要とされている(文献3)。誤嚥
性・間質性肺炎・COPD:処置中にSpO2の低下を起こしやすいため、管理が必要(文献2・4)
③モニタリング項目:糖尿病:血糖値測定について医科準用点数を算定した場合を評価(しない場合は算定不可)、ワーファリン服用者:PT-INR
値測定について医科準用点数を算定した場合を評価

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機
能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療法を行っている患者に
対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医
療管理を行った場合に、45点を算定するとされている。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

C001-4-2

医療技術名

在宅患者歯科治療時医療管理料

3320