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提案書17(3200頁~3401頁) (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

(難病対象者については把握していない)

見直し後の症例数(人)

約18,000人

見直し前の回数(回)

(難病対象者については把握していない)

見直し後の回数(回)

約18,000回

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

遺伝性腫瘍は全癌の5~10%であると推定されるが、がんゲノム医療の普及により治療選択の過程において遺伝性腫瘍疑いとされる患者が増え、
確定のための遺伝学的検査、その後の血縁者に対する遺伝学的検査が増加している。がんゲノム情報管理センター(C-CAT)統計情報によるとがん
遺伝子プロファイル検査が保険診療として開始された2019年6月1日から2023年2月28日までに50,032人が受検されており、年間約18,000人が受検
されたと推定される。検査対象者は患者1人につき月1回の算定が認められている。同一対象者に2回以上の遺伝カウンセリングの実施を行う場合
も想定されるが、現行では遺伝学的確認検査は保険未収載であることから保険診療上の算定回数は各人1回程度と見積もられ、遺伝カウンセリン
グ受診に至らない患者も想定されるため年間18,000回と推定した。

施設要件である情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていれば、すでに難病で導入されている。

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)

遠隔連携遺伝カウンセリングに準じ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて行われる要件に加え、がんゲノム中核拠点・拠点・連携病院で遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準を満たす届出を提出している
こと。

人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)

遺伝性腫瘍等の患者に対して専門的な遺伝カウンセリングが可能であることはがんゲノム医療連携病院の要件として掲げられており、人員配置に
ついても規定されている。このため対面での遺伝カウンセリング担当者は確保され、専門医との連携を担う。

その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)

情報通信機器を用いた遺伝カウンセリングを実施するにあたり、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守し体制整備の上実施するこ
とが望まれる。

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

情報通信機器を用いた遺伝カウンセリングでは、対面での遺伝カウンセリングでないことによるラポール形成の課題は想定されるものの、診療の
際に主治医・担当医が患者と同席する「D to P with D 」体制で実施される場合には克服できるため大きな問題は想定されない。また主治医・担
当医が同席することで、診断後のフォローアップについてもスムーズな連携が可能となる。

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

遺伝情報の持つ不変性、予測性、共有性に配慮し、実施に対する自立した意思決定の保証や遺伝カウンセリングが受けることができる体制が整え
られてきている。

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後
その根拠
区分

⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

区分をリストから選択

番号
技術名
具体的な内容
不変(0)

プラスマイナス
⑩予想影響額

予想影響額(円)

0円

その根拠

既に各施設でがんゲノムプロファイル検査に紐づいて遺伝性腫瘍カウンセリング加算を算定しており、対象者に変更はない。

備考

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

⑫その他

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

1)名称

オンライン診療の適切な実施に関する指針

2)著者

厚 生 労 働 省

3)雑誌名、年、月、号、ページ

https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf

4)概要

「患者が医師といる場合のオンライン診療(D to P with D)」の説明として、「情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は、事前に
直接の対面診療を行わずにオンライン診療を行うことができ、主治医等の医師は、遠隔地にいる医師の専門的な知見・技術を活かした診療が可能
となるもの。ただし、患者の側にいる医師は、既に直接の対面診療を行っている主治医等である必要があり、情報通信機器を用いて診療を行う遠
隔地にいる医師は、あらかじめ、主治医等の医師より十分な情報提供を受けること。」と記載があり、オンライン診療の利点と注意点が論じられ
ている。

1)名称

遺伝性乳癌卵巣癌HBOC診療ガイドライン2021

2)著者

日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構

3)雑誌名、年、月、号、ページ

遺伝BQ4.HBOC遺伝カウンセリングの役割と施行時期は?(P52-P56)
遺伝BQ5.HBOC遺伝カウンセリングで提供すべき情報は?(P57-P61)

4)概要

遺伝カウンセリングでは,正確な遺伝医学教育と情報提供を行い,適切な医学介入により本人および家系員のがん対策が可能な疾患であることを
十分に理解してもらうことが重要である。長期にわたる医学的管理を要することから,遺伝カウンセリングも継続的に行うことが求められる。

1)名称

遺伝性大腸癌診療ガイドライン2020年度版

2)著者

大腸癌研究会

3)雑誌名、年、月、号、ページ

Ⅰ.遺伝性大腸癌の概要

⑭参考文献1

⑭参考文献2

⑭参考文献3

厚生労働科学研究費倫理的法的社会的課題研究事業「国民が安心してゲノム医療を受けるための社会実現に向けた倫理社会的課題抽出と社会環境
整備」
研究代表者:京都大学 大学院医学研究科社会健康医学系専攻 医療倫理学・遺伝医療学分野
小杉 眞司教授

平成 30 年3月(令和4年1月一部改訂)




3)遺伝カウンセリング

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