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提案書17(3200頁~3401頁) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

445202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

レーザー機器加算
一般社団法人

37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

日本レーザー歯学会

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

レーザー機器加算



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


J200-4-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

口腔内の軟組織に対する切開・止血・凝固及び蒸散が可能な機器を用いて「注」に定められた手術に限って加算算定が認められている。一方、歯
科治療時医療管理料算定患者に抜歯術やヘミセクション後にレーザー照射ができると、止血の効果を謳っているレーザー照射による生物学的な止
血作用を享受でき、後出血などの継発症を予防できる。患者さんの安心・安全を考える上でも必須の処置である。重症化を予防する意味でも必須
と考える。

文字数: 200

再評価が必要な理由

抜歯術は年間に約1400万件を数える。その後不幸にも抜歯窩治癒不全や後出血処置に至るケースは年間で93000件程度(0.67%)である。術後に再処
置が必要となったり、追加の投薬をすることなど医療費の圧迫にもつながる。現在「レーザー手術装置(Ⅰ)・(Ⅱ)」がレーザー機器加算の対象
機器であり、両者ともに止血効果を有している機器である。この機器の効能を加算対象疾患は使用しているわけである。よって、この効果を最大
限に使用することができる抜歯後にレーザー照射することで、後出血処置や抜歯窩治癒不全を確実に減らし、患者のみならず術者側の安心・安全
の確保が求められる。一方、歯科治療時医学管理料(医管)は、施設基準を届け出て、かつ指定の疾患の患者に対して管理を施す事となっている。
抜歯の時も算定できるのだが、このときの抜歯術に「レーザー機器加算1」を算定可としたい。このことにより、後出血処置、並びに抜歯窩治癒
不全処置が半減されればその効果は高い。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

この令和元年から3年間、レーザー機器加算1の算定件数は、18912/17820/19512件とほぼ横ばいで推移している。歯科医療機関からの割合で考
えると7件に1台のレーザー装置があるわけで、9000件弱の施設基準届出があるにもかかわらずこの数値は変化がない。抜歯の件数もコロナ禍の影
響か減ってはいるものの1400万件もある。もちろん抜歯時の加算を考えると大きな影響があるので難しいが、医管算定患者に限ると全初再診の
1.5%程度となる。抜歯件数の1.5%(210000件)程度である。継発症に進んでしまうケースは93000件程であるので、これを減らす意味でも医管算
定患者の抜歯術21万件に「レーザー機器加算1」を認めることにより、93000件の抜歯窩治癒不全や後出血処置が減ることを期待する。(適応の
レーザーの効能は、口腔内の生体軟組織の切開、止血、凝固および蒸散であり、止血並びに凝固は成書的にも疑う余地がない)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

レーザー機器加算1は以下の手術処置を施された患者に算定する。区分番号J008(1に限る。)、J009(1及び2に限る。)、J017
(1に限る。)、J019(1に限る。)、J027、J030(1に限る。)、J033(1に限る。)及びJ051に掲げる手術に当たっ
て、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。加算点数 50点


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

J200-4-2

医療技術名

レーザー機器加算1

③再評価の根
拠・有効性

医管の施設基準を満たした医療機関を訪れた医管対象疾患を持っている患者に抜歯術(J000)を施した後、確実な止血のためにの点数に「レー
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 ザー機器加算1」の加算点数を認める。現在の抜歯術等の偶発的・継発症状に対する処置は、後出血処置や抜歯窩治癒不全処置である。1年間に約
93000件程度の算定がある。抜歯時のレーザー照射によって、ほとんどの後出血は防げるのではあるが、そのうちの少なく見積もって20%が重症化
後等のアウトカム
しなければ、その効果は大きい。特に全身疾患を持っている医管対象患者においてその効果は計り知れない。

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等 日本レーザー歯学会監修の「レーザー歯学の手引き2(仮称)」において記載をする予定で
の改訂の見込み等を記載する。)
ある。

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