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提案書17(3200頁~3401頁) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

441203

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

軟質材料を用いた有床義歯内面適合法の下顎多数歯欠損および遊離端欠損症例への適用拡大
公益社団法人

37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

日本補綴歯科学会

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

リストから選択

提案当時の医療技術名

有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


M030
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

有床義歯内面適合法の「2軟質材料を用いる場合」は、下顎総義歯または口蓋補綴、顎補綴に限って適応されるものであるが、この適応を下顎総
義歯、9歯以上の欠損または左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合の下顎局部義歯、口蓋補綴、顎補綴に拡大する。

文字数: 125

再評価が必要な理由

現在、有床義歯内面適合法の「2軟質材料を用いる場合」は、下顎総義歯または口蓋補綴、顎補綴に限って適応されている。しかし、超高齢社会
の現在では、高度顎堤吸収や顎堤の平坦化、菲薄な粘膜などを有する高齢患者も多い(参考文献1,2)。したがって、多数歯欠損等で粘膜の薄い
下顎局部義歯装着患者などにおいても咬合時の疼痛が改善されない場合が多々あり、頻回の義歯調整や硬質材料を用いた有床義歯内面的合法を
行っても患者のQOL向上に繋がらないことがある。
総義歯や口蓋補綴、顎補綴に適応されている軟質材料を用いた有床義歯内面的合法は咬合時の疼痛緩和と患者のQOL向上に有効であり(参考文献
2)、多数歯欠損症例や遊離端欠損症例においても必要性は高いと考えられるため、適応の拡大を求めるものである。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

下顎総義歯または口蓋補綴、顎補綴に適応が限定されている軟質材料を用いた有床義歯内面適合法の適応を、これまでの適応に加え、9歯以上の
欠損または左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合の下顎局部義歯にも拡大する。軟質材料を用いた有床義歯内面適合法による咀
嚼時の疼痛緩和効果は総義歯に限定されるものではなく、義歯床下粘膜負担の大きい多数歯欠損症例や遊離端欠損症例においても必要性は大きい
と考える。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

「2 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総
義歯患者、9歯以上の欠損または左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合の下顎局部義歯患者又は区分番号M025に掲げる口蓋
補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯
床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に算定する。ただし、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定
する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して直接
法により床裏装を行った場合はこの限りではない。
算定は、硬質材料による有床義歯内面適合法の欠損別算定割合に準じ「1.11歯まで」562点、「2.12歯から14歯まで」869点、「3.総義歯ま
たは口蓋補綴、顎補綴」1200点とする。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

M030

医療技術名

有床義歯内面適合法
これまで、粘膜負担の大きい多数歯欠損症例や遊離端欠損症例においては、高度な顎堤の吸収や菲薄な粘膜を有する場合でも硬質材料の義歯床し
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 か選択することが出来ず、頻回の義歯調整を行っても疼痛が改善されずに患者のQOLの向上が難しい場合があった。本提案による適応拡大で、こ
後等のアウトカム
れらの症例においても咀嚼時の疼痛が期待でき、患者のQOL向上と共に義歯調整や新義歯製作頻度の減少も期待できる。

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

見直し前の症例数(人)

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す リラインとリベースのガイドライン2007(参考文献3)に、間接法を含む義歯のリラインの
る。)
適応症、材料および術式が提示されている。

総義歯の装着件数は年間約133万件であり、軟質材料による有床義歯内面適合法の実施件数は年間約7800件である。局部義歯(多数歯欠損)の装
着件数は年間約129万件である。局部義歯(少数歯欠損)の装着件数は年間約340万件で、この4分の1(年間約85万件)が左右第二大臼歯を含む臼
歯が4歯以上欠損している場合と想定する。今回の適応拡大により、((133+129+85)/133)=2.6倍に増加するものと推定される。その場合、年間
実施件数は約20300件と推定される。なお、算出には令和3年社会医療診療行為別統計(歯科行為別)を12倍した数値を利用した。

約7800人

3243