総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (85 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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○ 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定する医療機関が頻回の指導管理を行った際、要件を満たす場合には月2回に
限り2,000点を算定できることとしているところ、当該頻回の指導管理を別の医療機関が行った場合には算定でき
ない。
C102
4,000点
在宅自己腹膜灌流指導管理料(月1回)
注1 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を
行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限
り算定する。
注2~3 略
(留意事項通知)
〇 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの
オ その他医師が特に必要と認めるもの
〇
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者(入院
中の患者を除く。)は週1回を限度として、J038人工腎
臓又はJ042腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流のいずれ
か一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している
患者に対して、他の医療機関において連続携行式腹膜灌
流を行っても、当該所定点数は算定できない。また、当
該管理料を算定している患者に対して、他の保険医療機
関において人工腎臓を行った場合は、診療報酬明細書の
摘要欄に「J038」人工腎臓を算定している他の保険医療
機関名及び他の保険医療機関での実施の必要性を記載す
ること。
出典:NDBデータ(令和7年4月診療分)
在宅自己腹膜灌流指導管理料の医療機関別・月別算定回数の分布
300
250
200
150
100
50
0
256
総算定回数
総算定医療機関数
9,899
1,118
147
121
75
52 55 43
33 30 29
74 62
44
29 29
14 12 5
4
2
1
1
85