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総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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緩和ケアに係る課題と論点
(がん患者に対する緩和ケアについて)
• 緩和的放射線治療や神経ブロックは、がん疼痛に対して有効な場合があり、緩和ケア病棟入院料について、放射線照
射は包括範囲外として出来高算定可能だが、神経ブロックは包括範囲内である。
• 他の病棟で緩和ケア診療加算を算定したがん患者に対して実施したことがある専門的緩和ケアについて、同一医療機
関の緩和ケア病棟入院患者にも実施しているかを見ると、放射線治療と比較して、神経ブロックの実施割合が低い。
(非がん患者に対する緩和ケアについて)
• 現行では、悪性腫瘍(がん)、後天性免疫不全症候群(AIDS)、末期心不全又は末期の呼吸器疾患の患者を対象とした
緩和ケア診療が、緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、在宅麻薬等注射指導管理料等でそ
れぞれ評価されている。
• 腎不全患者については、人生の最終段階においては、呼吸困難、倦怠感、痛みなどの身体的苦痛が、がんと共通して
頻度が高い。海外の報告では、緩和ケアチームが継続的に支援すると、介入開始後、身体的及び感情的症状が緩和さ
れたとの報告がある。
• 末期呼吸器疾患の患者に対する在宅緩和ケアについては在宅麻薬等注射指導管理料で評価されているが、緩和ケア
診療加算や外来緩和ケア管理料の対象外となっている。
(療養病棟における緩和ケアの取扱いについて)
• 療養病棟入院料においては、悪性腫瘍であって医療用麻薬による疼痛コントロールを行っている者は医療区分2として
入院料が算定されるが、それ以外の病態において医療用麻薬による疼痛コントロールを行っている場合は該当しない。

【論点】
(緩和ケアについて)
○ 緩和ケア病棟入院料において、緩和的放射線照射については包括範囲外とされている取扱いを参考にして、当該入院
料における神経ブロックの評価のあり方をどのように考えるか。
○ 末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者に対する緩和ケア診療の評価のあり方についてどのように考えるか。
また、透析を中止した末期の腎不全患者は、末期のがん患者と同様に急速に身体機能が悪化し密度の高い緩和ケアを
要することを踏まえ、緩和ケア病棟の対象患者についてどう考えるか。
○ 療養病棟における、悪性腫瘍以外の医療用麻薬による疼痛コントロールを要する病態の医療区分の取扱いについて、
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どのように考えるか。