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総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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がんゲノムプロファイリング検査に係る診療報酬上の評価


がんゲノムプロファイリング検査については、「D006-19 がんゲノムプロファイリング検査」及び「B011-5 がんゲノムプロ
ファイリング評価提供料」により評価されている。
○ 主な算定要件及び届出医療機関数等の推移は以下のとおり。
○ 「D006-19 がんゲノムプロファイリング検査」については、対象患者は標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移
が認められ標準治療が終了となった固形がん患者に限られており、また、患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を
除き、包括的なゲノムプロファイルの結果について、エキスパートパネルでの検討を経た上で、患者に提供することとされている。
主な検査

D006-19 がんゲノムプロファイリング検査

B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料

主な
算定要件

○ 標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治
療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、
関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機
能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が
判断した者に対して実施する場合に限り算定できる。

○ 固形がん患者について、「D006-19」がんゲノ
ムプロファイリング検査を行った場合であって、
エキスパートパネルで検討を行った上で、治療方
針等について文書を用いて患者に説明した場合に
患者1人につき1回に限り算定する。

主な
施設基準

○ がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医
療連携病院であること。
○ 当該検査で得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、患者が
予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、エキスパートパネル
での検討を経た上で、全ての対象患者に提供し、治療方針等について文書を
用いて説明していること。

○ がんゲノムプロファイリング検査の施設基準の
届出を行っていること。

25,000

300
20,787

20,000

算 15,000

回 10,000

5,000

9,663
196

19,338

14,570

217

21,639

17,317
233

249

250届
200出



150療
100機



50 数

0

0
R2

R3

R4

R5

出典:算定回数については各年NDB。届出医療機関数については、保険局医療課調べ(各年7月1日時点)。
※ 「B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料」については、令和4年度診療報酬改定において「D006-19 がんゲノムプロファイリング検査」
から分離して評価することとされたため、R3以前の算定回数は0となる。
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