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総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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入院下での皮下注製剤の投与実態


静注製剤の投与を伴わない皮下注製剤のみの単独投与を、予定された再入院下(※1)で行っている症例が相当数存在していた。

予定入院/救急医療入院別の皮下注製剤が投与された症例数

ダラツムマブ・ボルヒアル
ロニダーゼアルファ(DARA)

1,905

4,303

849

1,281

2,162

775

DARA予定再入院

(N=4,218)

0%

50%

3,898

(N=4,303)

総数(N=7,057)

ボルテゾミブ(BOR)総数

予定再入院時の抗悪性腫瘍薬の投与経路別の症例数(※2)

BOR予定再入院(N=2,162)

100%

予定入院の場合

1,545

0%

405

617

50%
皮下注製剤単独

100%
静注製剤併用

予定された再入院で、かつ、再入院時に悪性腫瘍患者に係る化学療法を
実施する場合
救急医療入院の場合及び救急医療入院以外の予定外入院の場合
出典:令和6年6月~令和7年3月 DPCデータ
※1 予定された再入院については、一般に2回目以降の化学療法の実施目的の入院であると想定される。
※2 皮下注製剤を使用した症例のうち、デキサメタゾンを併用するレジメン等、静脈注射により投与する可能性がある併用薬を使用している症例を「静
注製剤併用」と定義し、これらの併用薬を用いない症例を「皮下注製剤単独」と定義した。

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