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総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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遺伝カウンセリングが必要となるタイミング


一般社団法人 日本遺伝カウンセリング学会及び日本人類遺伝学会が発行する「遺伝カウンセリング実施に関するガイダンス」に
おいては、検査前後及びその後のライフステージの変化に応じて、遺伝学的な見地に基づく情報提供・心理社会的支援等が必要と
なる場合があることが指摘されている。
○ 一方で、現行の「遺伝カウンセリング加算」は検体検査判断料に対する加算として評価されているため、検査実施後に1回に限り
算定でき、適切な情報提供等の結果、検査に至らなかった場合や、ライフステージに応じて新たに必要となる情報について情報提
供等を行った場合については、これらの行為に係る診療報酬を算定することはできない。
遺伝学的な見地に基づく情報提供等が必要となるタイミングの例








進学・就職

思春期

恋愛・結婚

妊娠・出産

子育て

・遺伝情報が自己像 ・入学・雇用場面で ・パートナーへの ・疾患の遺伝確率に ・子の発達段階,理
に与える影響に係
解度等に応じた適
の自己開示の要否/ 遺伝情報の共有に 係る情報提供を通
る知識の習得を通
した生殖に関する
切な遺伝情報の共
範囲に係る支援
係る支援
した自己像の確立
自己決定の支援
有支援
支援



ライフステージに応じて必要となる情報が異なる

現行の遺伝カウンセリング加算が算定可能なタイミング
検査により生じうる不利益等
についての説明等を含めた
カウンセリング

説明等の結果、検査を受けなかった場合
は遺伝カウンセリング加算は算定不可

遺伝学的
検査を実施

遺伝学的
検査を実施
しない

検査の結果に基づく
療養上の指導

ライフステージの変化
に応じた療養上の指導

D026 遺伝カウ
ンセリング加算

検体検査判断料に対する
加算のため、検査実施時
以外は算定不可

研究開発政策課 医療イノベーション推進室並びにがん・疾病対策課及び難病対策課において作成

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