総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (56 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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○
一般社団法人 日本遺伝カウンセリング学会及び日本人類遺伝学会が発行する「遺伝カウンセリング実施に関するガイダンス」に
おいては、検査前後及びその後のライフステージの変化に応じて、遺伝学的な見地に基づく情報提供・心理社会的支援等が必要と
なる場合があることが指摘されている。
○ 一方で、現行の「遺伝カウンセリング加算」は検体検査判断料に対する加算として評価されているため、検査実施後に1回に限り
算定でき、適切な情報提供等の結果、検査に至らなかった場合や、ライフステージに応じて新たに必要となる情報について情報提
供等を行った場合については、これらの行為に係る診療報酬を算定することはできない。
遺伝学的な見地に基づく情報提供等が必要となるタイミングの例
遺
伝
学
的
検
査
進学・就職
思春期
恋愛・結婚
妊娠・出産
子育て
・遺伝情報が自己像 ・入学・雇用場面で ・パートナーへの ・疾患の遺伝確率に ・子の発達段階,理
に与える影響に係
解度等に応じた適
の自己開示の要否/ 遺伝情報の共有に 係る情報提供を通
る知識の習得を通
した生殖に関する
切な遺伝情報の共
範囲に係る支援
係る支援
した自己像の確立
自己決定の支援
有支援
支援
⇒
ライフステージに応じて必要となる情報が異なる
現行の遺伝カウンセリング加算が算定可能なタイミング
検査により生じうる不利益等
についての説明等を含めた
カウンセリング
説明等の結果、検査を受けなかった場合
は遺伝カウンセリング加算は算定不可
遺伝学的
検査を実施
遺伝学的
検査を実施
しない
検査の結果に基づく
療養上の指導
ライフステージの変化
に応じた療養上の指導
D026 遺伝カウ
ンセリング加算
検体検査判断料に対する
加算のため、検査実施時
以外は算定不可
研究開発政策課 医療イノベーション推進室並びにがん・疾病対策課及び難病対策課において作成
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