総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (104 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 緩和ケア病棟入院料について、放射線照射は包括範囲外として出来高算定可能だが、神経ブロックは包括範囲
内である。
○ 他の病棟で緩和ケア診療加算を算定したがん患者に対して実施したことがある専門的緩和ケアについて、同一
医療機関の緩和ケア病棟入院患者にも実施しているかを見ると、放射線治療と比較して、神経ブロックの実施
割合が低い。
緩和ケア病棟入院料における診療行為の包括範囲
緩和ケア診療加算を算定したがん患者に対して実
診療行為
出来高算定
施したことがある診療行為について、同一医療機
入院基本料等加算
一部○
関の緩和ケア病棟入院患者に対しても実施したこ
医学管理料
×
とがある医療機関割合
在宅療養指導管理料
○
0%
検査・画像診断・病理診断
×
投薬・注射
×
リハビリテーション
×
精神科専門療法
×
処置・手術
×
麻酔(神経ブロックを含む)
×
放射線治療
○
その他(ベースアップ評価料等)
○
出典:DPCデータ(令和6年12月~令和7年5月診療分)
20%
40%
放射線治療(N=124)
神経ブロック(N=40)
60%
80%
100%
83%
38%
※ 令和6年12月~令和7年5月において、緩和ケア病棟入院料と緩和
ケア診療加算のいずれも算定実績のある保険医療機関156施設につい
て集計。
※ 放射線治療は「M001体外照射」、神経ブロックは第11部第2節神
経ブロック料とした。
104