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総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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平成26年度診療報酬改定

緩和ケアを含むがん医療の推進について①
がん患者指導管理の充実
➢ がん患者の精神的なケア、抗悪性腫瘍剤の副作用等の管理の重要性が増してきて
いることを踏まえ、医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び医
師又は薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理の評価を新設する。
【改定後】

【現行】
がん患者指導管理料
がん患者カウンセリング料

500点

1 医師が看護師と共同して治療方針等について
話し合い、その内容を文書等により提供した場合
(1回に限り)

500点

2 医師又は看護師が心理的不安を軽減するため
の面接を行った場合 (6回に限り)

200点

3 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は
[施設基準]
注射の必要性等について文書により説明を行った
200点
1は従来のがん患者カウンセリング料と同様。
場合 (6回に限り)
2の場合:
① 当該保険医療機関に、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
② ①に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修(6月以上600時間以上)を修了した者で
あること。等
3の場合:
① 当該保険医療機関に、化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任の薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。
② ①に掲げる薬剤師は、3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実
績を50症例以上有する者であること。等
[対象患者]
1の場合:がんと診断された患者であって継続して治療を行う者。
2の場合:がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS日本語版)で2以上の項目が2項目以上該当する者、又はDCS(Dicisional
Conflict Scale)40点以上のものであること。
3の場合: 悪性腫瘍と診断された患者のうち、抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射されている者。(算定期間は、抗悪性腫瘍剤の投薬若しくは注射の開始日前30日以内、又
は投薬若しくは注射をしている期間に限る。)
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