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総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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外来腫瘍化学療法診療料の主な算定要件


診療報酬上、外来腫瘍化学療法診療料については、静脈内、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射等により、
抗悪性腫瘍剤を投与した場合に限り算定できることとされており、皮下注射により投与した場合については、外来化学療法加算を
算定できないこととされている。
外来腫瘍化学療法診療料1

外来腫瘍化学療法診療料2

外来腫瘍化学療法診療料3

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した
場合

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与以
外の必要な治療管理を行っ
た場合

イ 抗悪性腫瘍剤を投与し
た場合

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与以
外の必要な治療管理を行っ
た場合

イ 抗悪性腫瘍剤を投与し
た場合

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与以
外の必要な治療管理を行っ
た場合

点数(1日に
つき)

初回から3回目まで 800点
4回目以降 450点

350点

初回から3回目まで 600点
4回目以降 320点

220点

初回から3回目まで 540点
4回目以降 280点

180点

算定対象

○ 入院中の患者以外の悪性腫瘍を主病とする患者

主な
算定要件

○ 患者の同意を得た上で、化学療法の経験を有する医師、化学療法に従事した経験を有する専任の看護師及び化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職
種と共同して、注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行った場合に算定する。

算定可能な
化学療法

○ 静脈内、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射等
○ 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室を保有していること。
○ 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
○ 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。
○ 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相
談等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること。

主な施設基


○ 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤
務していること。
○ 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学
療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務
していること。
○ 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤
薬剤師が勤務していること。

○ 外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の保
険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療が
できる連携体制を確保していること。

○ 化学療法の経験を有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
○ 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。

外来腫瘍化学療法診療料の届出医療機関数の年次推移

届 2,000


療 1,000


0


外来腫瘍化学療法診療料1
1614

322

R4

1628

380

R5

1601

412

R6

外来腫瘍化学療法診療料2
45

外来腫瘍化学療法診療料3

16