総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (103 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価②
緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実
➢ 進行がん患者で、在宅で緩和ケアを行っている患者が緩和ケア病棟を有する病院に緊急入院した場
合の評価を新設する。また、緩和ケア病棟に入院中の放射線治療や退院した月の在宅療養指導管理
料を別に算定できることとする。
改定後
現行
緩和ケア病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
1 30日以内の期間
4,926点
1 30日以内の期間
4,926点
(新) 緩和ケア病棟緊急入院初期加算 200点
2 31日以上60日以内の期間
4,412点
(改) 2 31日以上60日以内の期間
4,400点
3 61日以上の期間
3,384点
(改) 3 61日以上の期間
3,300点
[緊急入院初期加算の算定要件]
当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限
る。)により在宅での緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関から予め文書で情報提供を受けた患者について、病状の急変
等に伴い、当該別の保険医療機関の求めに応じて入院させた場合に、緩和ケア病棟緊急入院初期加算として、入院から15日
を限度に、1日につき200点を所定点数に加算する。
がん性疼痛緩和指導管理料の見直し
➢ 緩和ケア研修を受けていない医師が実施する「がん性疼痛緩和指導管理料2」について、1年間の経
過措置を設けた上で、廃止する。
がん性疼痛緩和指導管理料
改定後
現行
1 緩和ケアに係る研修を受けた保険医による場合 200点
(改) がん性疼痛緩和指導管理料 200点
2 1以外の場合
廃止
100点
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