総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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見直しの概要
H18年度 無菌製剤処理加算
見直し後の評価(見直し部分は下線)
G004 点滴注射(1日につき)
注2 無菌製剤処理加算 50点/40点
(悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの又は別に厚労大臣
が定める入院患者に対して使用する薬剤について必要があって無菌製剤処理が行
われた場合)
H20年度 抗悪性腫瘍剤等の無菌 G020 無菌製剤処理料
製剤処理を実施した場 ア 無菌製剤処理料1 50点
合の評価について、そ (悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
の対象を拡大
イ 無菌製剤処理料2 40点 (ア以外のもの)
H22年度 医療技術評価分科会に G020 無菌製剤処理料
おける検討結果等を踏 1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
まえた評価の見直し
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 100点
ロ イ以外の場合 50点
H24年度 医療技術評価分科会に G020 無菌製剤処理料
おける検討結果等を踏 1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
まえた評価の見直し
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
⑴ 揮発性の高い薬剤の場合 150点
⑵ ⑴以外の場合
100点
H28年度 医療技術評価分科会に G020 無菌製剤処理料
~
おける検討結果等を踏 1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
まえた評価の見直し
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 180点
ロ イ以外の場合 45点
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