総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (31 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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【M001 体外照射】
[施設基準(抜粋)]
3 強度変調放射線治療(IMRT)3,000点
⑵
届出医療機関数
500
算定回数
150,000
100,000
250
50,000
0
0
R1 R2 R3 R4 R5 R6
R1 R2 R3 R4 R5 R6
IMRT_入院 IMRT_入院外
【M000 放射線治療管理料】
注4 遠隔放射線治療計画加算 2,000点
放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線
治療の経験を5年以上有する者であること。
また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を
行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤
換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入すること
ができるのは、常勤配置のうち1名(放射線治療の経験を5年以上有する者1名を除く。)
に限る。また、この場合には強度変調放射線治療(IMRT)は年間50例を限度として実施で
きる。
20
10
3
届出医療機関数
10 10
10
8
10
11
算定回数
40
20
10
20
14
24
16
4
0
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
[算定要件(抜粋)]
H30 R1
R2
R3
R4
R5
R6
⑸ 遠隔放射線治療計画加算は、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が配置されていない施設における放射線治療において、緊急時の放射線治療に
おける業務の一部(照射計画の立案等)を、情報通信技術を用いたシステムを利用し、放射線治療を行う施設と連携した放射線治療を支援する施設
の医師等による支援を受けて実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、緊急時とは急激な病態の変化により速やかに放射線治
療の開始が必要な切迫した病態や、臨時的な放射線治療計画変更が必要とされる状態をいう。
0
0
[施設基準(抜粋)]
⑵ 放射線治療を支援する施設は、次の施設基準を満たしていること。
⑴ 放射線治療を行う施設は、次の施設基準を満たしていること。
ア 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、
ア・ウ (略)
そのうち1名は5年以上の放射線治療の経験を有すること。
イ 専ら放射線治療を担当する常勤の医師が配置されていないこと。
エ 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器及び施設を備えていること。 イ 照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の
技術者等)が1名以上配置されていること。
①直線加速器 ②治療計画用CT装置及び三次元放射線治療計画システム
ウ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えている
③セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システム
エ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が
④第三者機関による直線加速器の出力線量の評価
策定されており、実際の遠隔放射線治療の支援が当該指針に沿って
オ 遠隔放射線治療の支援施設の放射線治療を専ら担当する医師と、常時連
行われているとともに、公開可能な遠隔放射線治療の実施に係る記
絡がとれる体制にあること。
録が保存されていること。
カ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針の策定
オ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該支援を適切に実施
キ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施
出典:届出医療機関数は保険局医療課調べ(各年7月1日事典、令和6年は8月1日時点)
算定回数は社会医療診療行為別統計(令和5年以前は6月審査分、令和6年は8月審査分
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