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総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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遺伝カウンセリングに対する診療報酬上の評価


遺伝カウンセリングについては、遺伝学的検査等の実施前に、検査によって生じうる利益及び不利益の説明等を行い、検査の結果
に基づいて療養上の指導を行った場合に、検体検査判断料に対する加算として評価を行っている。
800

25,000

届 600


療 400

関 200


20,000
15,000算

183

335

262

192

0
H30

R1

遺伝カウンセリング加算_届出医療機関数
遺伝カウンセリング加算_算定回数

R2

591

495

393

242

225

209
R3


10,000回

5,000
0

R4

R5

遺伝性腫瘍カウンセリング加算_届出医療機関数
遺伝性腫瘍カウンセリング加算_算定回数

D026 検体検査判断料 注6
遺伝カウンセリング加算 1,000点

D026 検体検査判断料 注7
遺伝性腫瘍カウンセリング加算
1,000点

(参考)
B001 23 がん患者指導管理料 ニ 医師が遺伝子検査の必要性
等について文書により説明を行った場合 300点

行為

○ 検査の実施前に、検査の目的並びに当該検査の実施によっ
て生じうる利益及び不利益についての説明等を含めたカウン
セリングを行うこと
○ 検査の結果に基づいて療養上の指導を行うこと

○ 遺伝カウンセリング加算と同様

○ 乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち遺伝性
乳癌卵巣癌症候群が疑われる患者に対して、遺伝子検査の
必要性等について説明等を行うこと

実施主体

○ 臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師

○ 遺伝カウンセリング加算と同様

○ 臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師及びがん診
療の経験を有する医師

主な
対象検査

○ D006-4 遺伝学的検査
○ D006-18 BRCA1/2遺伝子検査

○ D006-19 がんゲノムプロファ
イリング検査

○ D006-18 BRCA1/2遺伝子検査

主な
施設基準

○ 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有
する常勤の医師が1名以上配置されていること
○ 遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること

○ がんゲノム医療中核拠点病院、
がんゲノム医療拠点病院又はが
んゲノム医療連携病院であるこ


○ BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの)の施設基準に
係る届出を行っていること

出典:算定回数については各年NDB。届出医療機関数については、保険局医療課調べ(各年7月1日時点)。

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