総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (41 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 180点
ロ イ以外の場合 45点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの) 40点
注
無菌製剤処理料 算定回数
500,000
50.0%
400,000
40.0%
300,000
30.0%
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、200,000
抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴
100,000
注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射又は脳脊髄腔注射を
行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要
0
R1
R2
R3
があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき
無菌製剤処理料1_イ
所定点数を算定する。
[留意事項通知]
20.0%
10.0%
0.0%
R4
R5
R6
無菌製剤処理料1_ロ
イの割合
⑴
無菌製剤処理とは、無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境において、無菌化した器具を用いて製剤処理を行う
ことをいう。
無菌製剤処理は、常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整備し、保管しておくこと。
⑵
無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉
内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、脳脊髄腔注射又は点滴注射が行わ
れる患者であり、この場合において「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは独立行政法人医薬品医療
機器総合機構法第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
なお、この場合の無菌製剤処理は、常勤の薬剤師が無菌製剤処理を行う薬剤を用いる患者ごとに、投与経路、投与速度、投与間隔
等の確認を行った上で行うこととする。また、安全キャビネットを用いた無菌環境下で無菌製剤処理を行うこと。
⑶
無菌製剤処理料1のうち、イについては、バイアル内外の差圧を調節する機構を有することにより、薬剤の飛散等を防止する閉鎖
式接続器具を用いて無菌製剤処理を行った場合に算定する。
閉鎖式接続器具を使用した場合は、当該器具の製品名及び数量を(1)に基づき記録すること。
⑷
閉鎖式接続器具については、薬剤の漏出防止性能を有するものとして薬事承認された医療機器を用いることが望ましい。
⑸
(略)
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