総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (43 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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(外来化学療法について)
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外来化学療法については、第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月28日 閣議決定)において、「適切かつ安全な薬物療法を外来も含め
適切な場で受けられるよう、標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基づく高度な薬物療法の提供についても、医療機関間の役割分担
の明確化及び連携体制の整備等の取組を進めること」とされており、診療報酬上も様々な評価がなされている。
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今般、皮下注射で投与可能な抗悪性腫瘍剤(以下、「皮下注製剤」)が上市されており、静脈内注射等により投与する抗悪性腫瘍剤(以下、
「静注製剤等」)よりも、投与部署での所要時間が短く済むものが存在する一方で、静注製剤等と同様に、一定の頻度で重篤な副作用(SAE)
が発生するものも存在するが、外来腫瘍化学療法診療料については、静脈内注射等により、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に限り算定でき
ることとされており、皮下注射により投与した場合については、外来化学療法加算を算定できないこととされている。
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全国がんセンター協議会が実施した調査においては、皮下注製剤の未導入の理由としては、「外来化学療法加算を算定できない」が最多で
あった。
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令和6年度診療報酬改定において、化学療法に伴う過敏症出現時においては、一般的に緊急対応を要する場合がほとんどであり、施設の
状況に応じてあらかじめ対応マニュアルを作成する必要があること等を踏まえ、外来化学療法診療料1の施設基準に「患者の急変時の緊急
事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい」旨の規定が追加され、外来化学療法診療料1を算定する医療機関のうち、
患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針について、「整備されている」と答えた医療機関の割合は、施設票Aにおいては約9割、
施設票Eにおいては約8割であった。
(がんゲノム医療について)
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がん遺伝子パネル検査とは、生検や手術などで採取されたがん組織等を用いて、高速で大量のゲノムの情報を読み取る「次世代シークエン
サー」という解析装置で、1回の検査で多数(多くは100以上)の遺伝子を同時に調べる検査であり、その調査結果を用いたエキスパートパネ
ル(EP)により使用する薬剤等の治療方針が提示され、主治医が決定する。
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「D006-19 がんゲノムプロファイリング検査」については、対象患者は標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ
標準治療が終了となった固形がん患者に限られており、また、患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、包括的なゲノ
ムプロファイルの結果について、エキスパートパネルでの検討を経た上で、患者に提供することとされている。
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令和7年6月16日開催の第6回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループにおいて、関連学会の見解を受け、
薬事承認により品質が担保された検査を用いて有効性が認められている薬剤へ到達する範囲または到達可能な薬剤がないことが明らかな
場合においては、「薬剤アクセス」及び「二次的所見の有無」の観点を考慮し、「主治医判断でエキスパートパネル(EP)省略可能な症例」とす
る考え方が整理された。
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具体的には、がん遺伝子パネル検査(固形がん)に搭載されている、薬事承認されたコンパニオン診断機能の結果に基づく情報提供を行う
場合であって、国内で薬事承認されている医薬品(適応内)にアクセス可能な場合等については、主治医判断でエキスパートパネル(EP)を
省略できるものと整理された。
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