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介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf
出典情報 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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参考資料3.安全対策体制加算・減算
安全対策体制加算
令和3年度介護報酬改定における安全管理体制未実施減算の新設
• 令和3年度介護報酬改定では、介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対
応を推進する観点から、基準の見直し等が行われました。介護老人福祉施設、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院が
基準の見直しの対象となっています。
• 介護施設の運営基準では、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置とし
て、従来は下記の3つが提示されていました。
① 事故発生防止のための指針の整備

② 事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制
の整備
③ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な研修の実施
• 上記に加え、令和3年度介護報酬改定では①~③の措置を適切に実施するための担当者の設
置が運営基準に追加されました。これらの基準は安全対策体制加算を取得しない施設においても
遵守する必要があり、介護保険施設においてこれらの基準を満たさない事実が生じた場合に、その
翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が
減算されます。
令和3年度介護報酬改定における安全対策体制加算の新設
• 令和3年度介護報酬改定では、下記の算定要件を満たす場合に基本報酬が加算(安全対策
体制加算)されるようになりました。
①外部の研修を受けた
担当者の配置

担当者が施設における安全対策についての専門知識等を身につけ
て自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における
安全管理体制をより一層高めることが目指されます。
研修には介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生
時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものと、関係団体
(公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国
老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等)等
が開催する研修が想定されています。

②施設内における
安全対策部門の設置

介護事故やヒヤリ・ハット等の集計・分析、施設内での介護事故の
予防・再発防止策の検討等を担い、組織の安全対策の中心となる
部門の設置が求められます。

③組織的に安全対策を
実施する体制の整備

職員が個々に安全対策を行うのではなく、研修の実施や施設内で
の事故の傾向分析等、組織全体で安全対策を実施し、事故の防
止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者
全員に行き渡るような体制を設けることが求められます。

• ただし、安全対策体制加算は算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場合に、
入所時に限り算定することができるものです。
巻末資料集

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