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介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf
出典情報 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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5.損害賠償への備え
Point


万が一に備え、利用者への補償、職員の安心のために損害賠償保険に
は加入しましょう。
事業者の賠償責任

損害賠償への備え
• 損害賠償保険への加入については、厚生労働省の解釈通知「指定介護老人福祉施設の人
員、設備および運営に関する基準について」(平成12年3月17日老企第43号)において、
「指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければなら
ない。そのため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。」とさ
れています。(その他の施設系サービス及び居宅サービスにおいても、基準上、同様の規定が定
められています。)
• 事業者としての保険加入は、万が一のときに被害を被った利用者への補償を円滑に行うことがで
きるだけでなく、職員が守られているという意識を持って安心して働くことにもつながります。平成
30年介護報酬改定検証である「介護老人福祉施設における安全・衛生管理体制等の在り方
についての調査研究事業」ならびに「介護老人保健施設における安全・衛生管理体制等の在り
方についての調査研究事業」によれば、アンケートに回答した特養の98.0%、老健の96.4%が
損害賠償保険に加入しており、ほとんどの施設が損害賠償保険に加入していると言えます。
• ただし、損害賠償責任保険では通常、示談代行は行われないため、補償の際の対応について
も施設内で定めておく必要があります。
「防ぐことが難しい事故」への賠償に対する考え方
• 大きな事故が起こった際の損害賠償は、施設の存続にも関わるほどの経済的負担となることがあ
るため、損害賠償保険へは加入しておきましょう。ただし、損害賠償保険に加入していても、保
険金を上回る損害を求められる場合があります。また、損害が発生し以後の保険料が上がること
は、事業所経営にも大きく影響します。
• 特に本ガイドラインのⅠー2「介護現場における事故の特性と対応」に記載している「防ぐことが
難しい事故」の場合においても、常に介護サービス事業者の責任が否定されるわけではなく、予
見可能性と結果回避義務の観点から個別に検討が必要です。なお、利用者から責任を求めら
れた場合は、損害賠償保険に加入しているからといって安易に過失を認めるのではなく、利用者
本人や家族に対して安全配慮義務に配慮してどのような措置を講じたのか丁寧な説明を行うと
共に、それでも本人や家族から納得が得られず事業者の責任が追及された場合には、上記の
検討結果を前提に適切な対応をすることが必要です。

Ⅴ.事業者に求められる義務と責任

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