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介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |
| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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参考資料1.関係法規及び基準
福祉サービスの基本的理念
• 社会福祉法第三条では、福祉サービスの基本的理念を「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を
旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
ればならない。」と定めています。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第39号)
• この省令では、指定介護老人福祉施設について、事故の発生や再発を防止するため、事故発生
の防止及び発生時の対応について下記を実施するよう定めています。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十五条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定
める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止の
ための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が
発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ
なければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな
ければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべ
き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
• 介護老人福祉施設以外の施設種別においても、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び
に運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、健康保険法等の一部を改正する法律附
則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療
施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、介護医療院の人
員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)、指定地域密
着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
において事故の予防や発生時の対応について定められています。
• 局宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、介護予防支援においても、指定居宅サー
ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定介護
予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密
着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36
号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)において事
故発生時の対応について定められています。
巻末資料集
55
福祉サービスの基本的理念
• 社会福祉法第三条では、福祉サービスの基本的理念を「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を
旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
ればならない。」と定めています。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第39号)
• この省令では、指定介護老人福祉施設について、事故の発生や再発を防止するため、事故発生
の防止及び発生時の対応について下記を実施するよう定めています。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十五条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定
める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止の
ための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が
発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ
なければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな
ければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべ
き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
• 介護老人福祉施設以外の施設種別においても、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び
に運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、健康保険法等の一部を改正する法律附
則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療
施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、介護医療院の人
員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)、指定地域密
着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
において事故の予防や発生時の対応について定められています。
• 局宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、介護予防支援においても、指定居宅サー
ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定介護
予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密
着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36
号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)において事
故発生時の対応について定められています。
巻末資料集
55