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介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |
| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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1.事業者の事故防止体制等の基準
Point
事故防止体制等を整備することは、省令により義務付けられており、安
全対策に関わる加算や減算も設定されています。
•
事故防止体制等の基準やそれに関わる加算・減算
事故防止体制等の基準
• 介護施設等については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準」(平
成11年3月31日厚労省令第39号)をはじめとする各施設の施設基準において、施設における
体制整備により事故の発生又はその再発の防止を図ることが義務付けられています。
• また、上記省令に対する解釈通知「指定介護老人福祉施設の人員、施設および運営に関する
基準について」(平成12年老企第43号)においては、指針に盛り込むべき項目や委員会の役
割等が記載されています。(参考資料1参照)
事故防止体制等に関わる加算・減算
• 令和3年度介護報酬改定では、運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための
措置が講じられていない場合の基本報酬の減算と、安全対策部門を設置するとともに、外部の安
全対策に係る研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制
が整備されていることを評価する加算が新設されています。(参考資料4参照)
• これらの省令や改正により、事故が発生しないように予防策を講じること、そして事故が起きてし
まった場合はその原因を明らかに、介護サービスの改善やケアの質向上につなげることの重要性が
示されています。介護現場における事故の予防体制の整備を通じて、ケアの質の向上に取り組む
ことは社会福祉法においても求められています。(参考資料2参照)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準」より抜粋、一部改変
指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなけれ
ばならない。
➢ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止の
ための指針を整備すること。
➢ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告さ
れ、その分析を通した改善策を、従事者に周知徹底する体制を整備すること。
➢ 事故発生の防止のための委員会および職員に対する研修を定期的に行うこと。
➢ 事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
⚫ 入所者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等
に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
⚫ 事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
⚫ 入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに
行わなければならない。
⚫
内は、施設系サービスのみ
Ⅴ.事業者に求められる義務と責任
49
Point
事故防止体制等を整備することは、省令により義務付けられており、安
全対策に関わる加算や減算も設定されています。
•
事故防止体制等の基準やそれに関わる加算・減算
事故防止体制等の基準
• 介護施設等については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準」(平
成11年3月31日厚労省令第39号)をはじめとする各施設の施設基準において、施設における
体制整備により事故の発生又はその再発の防止を図ることが義務付けられています。
• また、上記省令に対する解釈通知「指定介護老人福祉施設の人員、施設および運営に関する
基準について」(平成12年老企第43号)においては、指針に盛り込むべき項目や委員会の役
割等が記載されています。(参考資料1参照)
事故防止体制等に関わる加算・減算
• 令和3年度介護報酬改定では、運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための
措置が講じられていない場合の基本報酬の減算と、安全対策部門を設置するとともに、外部の安
全対策に係る研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制
が整備されていることを評価する加算が新設されています。(参考資料4参照)
• これらの省令や改正により、事故が発生しないように予防策を講じること、そして事故が起きてし
まった場合はその原因を明らかに、介護サービスの改善やケアの質向上につなげることの重要性が
示されています。介護現場における事故の予防体制の整備を通じて、ケアの質の向上に取り組む
ことは社会福祉法においても求められています。(参考資料2参照)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準」より抜粋、一部改変
指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなけれ
ばならない。
➢ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止の
ための指針を整備すること。
➢ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告さ
れ、その分析を通した改善策を、従事者に周知徹底する体制を整備すること。
➢ 事故発生の防止のための委員会および職員に対する研修を定期的に行うこと。
➢ 事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
⚫ 入所者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等
に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
⚫ 事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
⚫ 入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに
行わなければならない。
⚫
内は、施設系サービスのみ
Ⅴ.事業者に求められる義務と責任
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