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総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会における検討結果 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
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○ 地域医療支援病院については、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研
修を行うこととされていたが、令和5年医療法改正において、地域におけるか
かりつけ医機能の確保のための研修も含めて研修を行うこととされた。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 巡回診療、医師派遣、代診医派遣は、へき地医療拠点病院やへき地医療拠点病
院以外の医療機関においても実施されているとのヒアリング調査を踏まえ、こ
のような派遣元の医療機関が果たしている機能に着目した評価の在り方につい
て検討することは、地域医療の継続的な確保に資するのではないかとの意見が
あった。
○ 人口の少ない二次医療圏では、総合入院体制加算や急性期充実体制加算の件数
要件の達成が困難な場合があるため、地域の実情を踏まえた基準緩和や代替的
な評価の検討が必要ではないかとの意見があった。
○ 人口・医療資源の少ない地域におけるオンライン診療は、外来医療について代
替手段が乏しく、医療アクセスが困難である地域への補完という特性を有して
おり、都市部における利便性向上を目的としたオンライン診療とは性質が異な
るとの意見があった。
○ D to P with N は、看護師の同席により、オンライン診療では対応困難な検査・
処置の実施や、患者の状況把握、生活に即した療養支援が可能となるなどの利
点があり、これらの実態を踏まえて今後の評価の在り方を議論すべきではない
かとの意見があった。
17. 個別的事項(別添資料⑤ P2~P199)
17-1.意思決定支援について(別添資料⑤ P3~P7)
○ 令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を入院料の通則に規定し、原則としてすべての入院料の算定に当
たって要件化したところ。
○ 令和6年 11 月時点において指針を作成している医療機関は 80.3%、定期的な見
直しを行っている医療機関は 70.5%であった。
○ 令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を、地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算の要件
に追加したところ。
○ 令和6年 11 月時点においては、作成している病院及び診療所はそれぞれ 84.0%、
19.6%、定期的な見直しを行っている病院及び診療所はそれぞれ 67.5%、51.2%
であった。
○ 地域包括診療料及び地域包括診療加算の届出医療機関では、それぞれ 70.1%、
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修を行うこととされていたが、令和5年医療法改正において、地域におけるか
かりつけ医機能の確保のための研修も含めて研修を行うこととされた。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 巡回診療、医師派遣、代診医派遣は、へき地医療拠点病院やへき地医療拠点病
院以外の医療機関においても実施されているとのヒアリング調査を踏まえ、こ
のような派遣元の医療機関が果たしている機能に着目した評価の在り方につい
て検討することは、地域医療の継続的な確保に資するのではないかとの意見が
あった。
○ 人口の少ない二次医療圏では、総合入院体制加算や急性期充実体制加算の件数
要件の達成が困難な場合があるため、地域の実情を踏まえた基準緩和や代替的
な評価の検討が必要ではないかとの意見があった。
○ 人口・医療資源の少ない地域におけるオンライン診療は、外来医療について代
替手段が乏しく、医療アクセスが困難である地域への補完という特性を有して
おり、都市部における利便性向上を目的としたオンライン診療とは性質が異な
るとの意見があった。
○ D to P with N は、看護師の同席により、オンライン診療では対応困難な検査・
処置の実施や、患者の状況把握、生活に即した療養支援が可能となるなどの利
点があり、これらの実態を踏まえて今後の評価の在り方を議論すべきではない
かとの意見があった。
17. 個別的事項(別添資料⑤ P2~P199)
17-1.意思決定支援について(別添資料⑤ P3~P7)
○ 令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を入院料の通則に規定し、原則としてすべての入院料の算定に当
たって要件化したところ。
○ 令和6年 11 月時点において指針を作成している医療機関は 80.3%、定期的な見
直しを行っている医療機関は 70.5%であった。
○ 令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を、地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算の要件
に追加したところ。
○ 令和6年 11 月時点においては、作成している病院及び診療所はそれぞれ 84.0%、
19.6%、定期的な見直しを行っている病院及び診療所はそれぞれ 67.5%、51.2%
であった。
○ 地域包括診療料及び地域包括診療加算の届出医療機関では、それぞれ 70.1%、
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