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総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会における検討結果 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
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療を行っていること」が最も多く、次いで「28 日以上の長期処方に対応してい
ること」が多かった。
○ 診療所又は 200 床未満の病院において、糖尿病を主病とする患者数は、平均で
118.8 人、中央値は 38.5 人であった。そのうち、眼科受診を指導した患者数は、
平均で 21.5 人、中央値は0人であり、歯科受診を促した患者数は、平均で
14.1 人、中央値は0人であった。
○ 「(認知症)地域包括診療料」「(認知症)地域包括診療加算」を算定された患
者に占める 65 歳以上の患者の割合は、「(認知症)地域包括診療料」では約
93%であり、「(認知症)地域包括診療加算」では約 77%であった。
○ 診療所における検査体制は、いずれの検査項目も、機能強化加算の算定医療機
関において、より早期に結果を出せる体制が確保されている傾向があった。
○ 生活習慣病管理料 (Ⅱ)を算定する場合、医学管理料のうち、悪性腫瘍に関す
る医学管理料(がん性疼痛緩和指導管理料)や、書類作成に関する評価(診療
情報提供料等)の一部が別途出来高算定が可能である一方で、悪性腫瘍特異物
質治療管理料や傷病手当金意見書交付料については包括されている。また、生
活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、糖尿病を主病とした場合は、他疾患に対して
在宅自己注射を行う場合であっても、在宅自己注射指導管理料を算定できない。
○ 診療所における、主傷病名が「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」である外来
患者について、6か月当たりの算定回数別に、それぞれの算定実人数の割合を
調べたところ、平均して1か月に1回以下の頻度で「再診料」を算定している
患者は、約 85%程度であった。また、診療所において「生活習慣病管理料
(Ⅰ) (Ⅱ) 」を平均して2か月に1回以下の頻度で算定している患者は、約
50%前後であった。
○ 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)をそれぞれどのような患者に対して算定するのかに
ついては、それぞれ個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断するも
のとしている。生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しない理由をそれぞれ聞
いたところ、「生活習慣病の受診を開始したばかりの患者」「疾病のコントロー
ルが不良な患者」「検査の頻度が多い患者」について、 (Ⅰ)と(Ⅱ)での回答傾
向が異なっていた。また、生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び(Ⅱ)の両方を算定して
いる医療機関に対する調査では、「受診頻度が2か月に1回より少ない患者」
「検査の頻度が2か月に1回より少ない患者」については、「生活習慣病管理
料(Ⅰ)」の算定が多く、その他の患者については、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」
の算定が多い傾向があった。
○ 生活習慣病管理料(Ⅰ)で包括される「第3部 検査」「第6部 注射」「第 13 部
病理診断」に含まれる各項目は、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と比
較して、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者に対してより多く実施されて
いた。
○ 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した外来患者について、6か月当たりの血液検査
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ること」が多かった。
○ 診療所又は 200 床未満の病院において、糖尿病を主病とする患者数は、平均で
118.8 人、中央値は 38.5 人であった。そのうち、眼科受診を指導した患者数は、
平均で 21.5 人、中央値は0人であり、歯科受診を促した患者数は、平均で
14.1 人、中央値は0人であった。
○ 「(認知症)地域包括診療料」「(認知症)地域包括診療加算」を算定された患
者に占める 65 歳以上の患者の割合は、「(認知症)地域包括診療料」では約
93%であり、「(認知症)地域包括診療加算」では約 77%であった。
○ 診療所における検査体制は、いずれの検査項目も、機能強化加算の算定医療機
関において、より早期に結果を出せる体制が確保されている傾向があった。
○ 生活習慣病管理料 (Ⅱ)を算定する場合、医学管理料のうち、悪性腫瘍に関す
る医学管理料(がん性疼痛緩和指導管理料)や、書類作成に関する評価(診療
情報提供料等)の一部が別途出来高算定が可能である一方で、悪性腫瘍特異物
質治療管理料や傷病手当金意見書交付料については包括されている。また、生
活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、糖尿病を主病とした場合は、他疾患に対して
在宅自己注射を行う場合であっても、在宅自己注射指導管理料を算定できない。
○ 診療所における、主傷病名が「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」である外来
患者について、6か月当たりの算定回数別に、それぞれの算定実人数の割合を
調べたところ、平均して1か月に1回以下の頻度で「再診料」を算定している
患者は、約 85%程度であった。また、診療所において「生活習慣病管理料
(Ⅰ) (Ⅱ) 」を平均して2か月に1回以下の頻度で算定している患者は、約
50%前後であった。
○ 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)をそれぞれどのような患者に対して算定するのかに
ついては、それぞれ個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断するも
のとしている。生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しない理由をそれぞれ聞
いたところ、「生活習慣病の受診を開始したばかりの患者」「疾病のコントロー
ルが不良な患者」「検査の頻度が多い患者」について、 (Ⅰ)と(Ⅱ)での回答傾
向が異なっていた。また、生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び(Ⅱ)の両方を算定して
いる医療機関に対する調査では、「受診頻度が2か月に1回より少ない患者」
「検査の頻度が2か月に1回より少ない患者」については、「生活習慣病管理
料(Ⅰ)」の算定が多く、その他の患者については、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」
の算定が多い傾向があった。
○ 生活習慣病管理料(Ⅰ)で包括される「第3部 検査」「第6部 注射」「第 13 部
病理診断」に含まれる各項目は、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と比
較して、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者に対してより多く実施されて
いた。
○ 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した外来患者について、6か月当たりの血液検査
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