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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して
十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するが
んに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。
(事務の処理に要する費用に係る国の補助)
第十一条

法第四十条第一項の規定による法第三十九条の費用の一部の補助は、毎年度同条第

一項の規定により都道府県が支弁する費用のうち各都道府県における法第六条第一項の規
定による届出の件数その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した
額(その額が当該費用につき現に要した金額を超えるときは、当該金額)に二分の一を乗じ
て得た額について行う。
(手数料の額)
第十二条

法第四十一条第一項の規定により情報の提供を受ける者が納付すべき手数料の額

は、次に掲げる額の合計額とする。


法第二十一条第三項の規定による全国がん登録情報の提供並びに同条第四項の規定に
よる全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供又は特定匿名化情報
の提供に要する時間一時間までごとに五千八百円



全国がん登録情報又は匿名化情報(法第二十一条第四項の規定により全国がん登録情報
の匿名化を行った情報及び特定匿名化情報をいう。次号において同じ。)の提供に関す
る次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額


光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメ
ートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したも
のの交付



一枚につき百円

光ディスク(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディ
スクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付

一枚

につき百二十円


全国がん登録情報又は匿名化情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送
付に要する費用の額(情報の提供を受ける者が当該光ディスクの送付を求める場合に限
る。)




(施行期日)
第一条

この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、附則第

三条の規定は、公布の日から施行する。
(法附則第二条第一項の経過措置)
第二条

法附則第二条第一項の政令で定める調査研究は、がんに係る調査研究のうち法の施行

の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前にがんに係る調査研究の実施に
係る計画においてその対象とされる者の範囲が定められたもの(以下この条において単に

付録[1-2]4