参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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がん治療、初回治療の定義
一般にがん治療とは、1)原発巣・転移巣のがん組織に対して行われた治療と、2)がん組織に対す
るものではなくても、がんによる症状の緩和・軽減のために行われた特異的な治療(吻合術などの
外科手術)の両者を指します。ある治療が、1)がん組織に対して何らかの影響(がん組織の増大傾
向を止めたり、切除したり、消失させたりする行為)
、あるいは 2)症状の軽減を及ぼすことを意図
して行われた場合、たとえそれが、根治的ではない、もしくは期待する治療効果が得られなかった
としても、がん治療として定義します。
しかし、運用上の必要等から、がん登録における初回治療は 1)の治療、すなわち、当該がんの縮
小・切除を意図したがん組織に対する治療(
「腫瘍に対する治療」という)のうち、当該がんに関す
る最初の診断に引き続き行われた、腫瘍に対する治療とする。最初の診断に引き続き行われた治療
の範囲は、治療計画等に記載された内容とし、経過観察が計画された場合あるいは治療前に死亡さ
れた場合は経過観察という行為を初回治療とみなして扱うこととします。なお、この範囲が不明確
な場合、病状が進行・再発したりするまでに施行されるか、あるいはおよそ 4 か月以内に施行され
たものを初回治療とします。
造血器腫瘍以外の悪性腫瘍(がん)の初回治療の定義
1.
診療録にがん治療計画が記載されている場合、その治療計画の完了までを初回治療とみなしま
す。
2.
診療録に記載がない場合でも、施設における標準的ながん治療計画が存在する場合(標準的治
療ガイドラインに従っていることが明確な場合を含む)、その治療計画の完了までを初回治療
とみなします。
3.
診療録に治療計画に関する記載がなく、施設における標準的ながん治療計画が存在しない場合
(上記 1、2 以外の場合)
、がんの進展、期待した治療効果が得られなかったと判断された、あ
るいは治療効果がなく別の治療を開始した時点までに行われた治療を初回治療とみなします。
なお、がんの進展や治療効果の有無等の記載がなく、検討している治療が診断(起算日)から
4 か月以上経過して、開始された治療については、初回治療には含めません。
4.
患者がすべての治療を拒否している場合、あるいは医師が治療せず、経過観察を選択している
場合、
「治療をしない」あるいは「経過観察」という行為を初回治療とします。がんの大きさ・
性状を考慮し、診断時に治療方針として経過観察が選択され、その経過観察期間中に、がんの
増大傾向を認めたため治療が開始された場合も、この治療は初回治療に含めません(「経過観
察」のみを初回治療とします)
。
造血器腫瘍に対する初回治療の定義
1.
初回寛解導入までに用いられたすべての治療、および初回寛解を維持するために用いられたす
べての治療(化学療法持続や中枢神経系への照射など)を初回治療とします。なお、初回寛解
後の再燃に対して患者に行われた治療は初回治療としません。
2.
初回寛解までに行われた経過観察について初回治療の範囲とし、登録対象となった造血器腫瘍
の初めての診断後、最初の経過観察を開始した施設をもって初回治療を開始した施設とします。
治療の分類
当該がんの縮小・切除の効果をもたらす主な手段が外科的なのか、鏡視下なのか、内視鏡的
なのか、放射線なのか、薬物なのか、内分泌なのか、それ以外(その他)なのかで分類しま
す。
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