参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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◎がん登録等の推進に関する法律
目次
第一章
総則(第一条-第四条)
第二章
全国がん登録
第一節
全国がん登録データベースの整備(第五条)
第二節
情報の収集、記録及び保存等(第六条-第十六条)
第三節
情報の利用及び提供(第十七条-第二十二条)
第四節
権限及び事務の委任(第二十三条・第二十四条)
第五節
情報の保護等(第二十五条-第三十八条)
第六節
雑則(第三十九条-第四十三条)
第三章
院内がん登録等の推進(第四十四条・第四十五条)
第四章
がん登録等の情報の活用(第四十六条-第四十八条)
第五章
雑則(第四十九条-第五十一条)
第六章
罰則(第五十二条-第六十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国
民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成
十八年法律第九十八号)の趣旨にのっとり、がん医療の質の向上等(がん医療及びがん
検診(以下「がん医療等」という。)の質の向上並びにがんの予防の推進をいう。以下
同じ。)、国民に対するがん、がん医療等及びがんの予防についての情報提供の充実そ
の他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに
係る情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関
する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めること
り
により、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究
を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「がん」とは、悪性新生物その他の政令で定める疾病をいう。
2
この法律において「がん登録」とは、全国がん登録及び院内がん登録をいう。
3
この法律において「全国がん登録」とは、国及び都道府県による利用及び提供の用に
供するため、この法律の定めるところにより、国が国内におけるがんの罹患、診療、転
帰等に関する情報をデータベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用
いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に記録し、
及び保存することをいう。
付録[1-1]1