参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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腫瘍情報
診断根拠
項目番号
全国
13
院内
330
用途
集計
自施設、他施設に関わらず、患者の全経過を通じて、「当該がん」の診断の根拠となった最も確か
らしい検査を判断するための項目
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 13 条第 2 号)
当該腫瘍が悪性腫瘍(「がん」)であること、その原発部位や病理組織の確定に際し、最も寄
与した情報について区分します。
患者の全経過を通じての判断であり、診断日を決定する際の「初回治療前において」の判断と
は異なる点に留意します。
根拠となる検査については、自施設での実施、他施設での実施を問わず、もっとも確からしい
検査で判断します。
初回治療後の検査も含まれることから、生存状況情報(予後情報)確認時に修正することが望
ましいです。
診断日等の決定が同様の重み付けを用いますが、その検査の範囲が異なるので、注意する必
要があります。
診断根拠を決定する時の根拠: 全経過を通して(最終的に「がん」と判断するのに最も寄与
した検査)
診断日を決定する時の根拠: 初回治療開始前(初回治療方針決定前に診断に最も寄与した検
査)
【コードの選択】
1 原発巣の
組織診
2
3
4
転移巣の
組織診
細胞診
部位特異
的
腫瘍マー
カー
5
6
9
臨床検査
臨床診断
不明
原発巣と考えられる部位から採取された標本の病理組織診により「がん」と診断さ
れた場合。
白血病等での骨髄を検体とする検査の結果は、組織診陽性に含める。
転移巣と考えられる部位から採取された標本の病理組織診により「がん」と診断さ
れた場合。
病理組織診では「がん」の診断なく、以下の検査により「がん」と診断された場合
喀痰、尿沈渣、腟分泌物などによる剥離細胞診、
ファイバースコープなどによる擦過/吸引細胞診、
あるいは洗浄細胞診を含む。
白血病等での末梢血を検体とする検査の結果は、細胞診陽性に含める。
以下の場合のみ、部位特異的腫瘍マーカー陽性とする。
1) 肝細胞癌(形態コード 8170/3)での AFP 高値
2) 絨毛癌(形態コード 9100/3)での HCG 高値
3) 神経芽細胞腫(形態コード 9500/3)での VMA 高値
4)ワルデンストレームマクログロブリン血症(形態コード 9761/3)での免疫グロブ
リン高値
1~5 の検査では「がん」と診断されなかった場合
「がん」と診断された検査が不明な場合
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