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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第 2 章:届出項目について
腫瘍情報

診断施設
項目番号

全国

11

院内

400

用途

集計

当該がんの初回治療前の診断において、最も確からしい検査を行った施設を特定するための項目
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 13 条第 3 号)

【コードの選択】
1

自施設診断

当該がんの初回治療前に行われた、診断目的の検査のうち、「がんと診断す
る根拠となった検査が、自施設に受診後に実施された場合

2 他施設診断

当該がんの初回治療前に行われた、診断目的の検査のうち、「がんと診断す
る根拠となった検査が、自施設に受診前に実施された場合

「がん」と診断された(陽性であった)検査を、他施設での検査も含めて時系列に並べたときに、
最も確からしい検査(最も確からしい検査が複数回行われている場合、より早い日に行われた検査)
が自施設に受診後に実施された場合、自施設診断
「がん」と診断された(陽性であった)検査を、他施設での検査も含めて時系列に並べたときに、
最も確からしい検査(最も確からしい検査が複数回行われている場合、より早い日に行われた検査)
が自施設に受診前に実施された場合、他施設診断
「がん」と診断する根拠となった検査とは、以下のうち、最も数字の小さい検査とします。
1 原発巣の組織診陽性(病理組織診によるがんの診断) 造血器腫瘍の骨髄穿刺を含む。
2 転移巣の組織診陽性(病理組織診によるがんの診断)
3 細胞診陽性(病理組織診ではがんの診断無し) 造血器腫瘍の一般血液検査も含む。
4 部位特異的腫瘍マーカー
5 臨床検査(画像診断も含む)
6 臨床診断(1~5を伴わないもの)
9 不明

依頼検査の場合
自施設に受診後に実施された依頼検査は、自施設で実施した検査として扱います。

【摘要】
生前に存在が疑われていなかったがんが病理解剖等により初めて診断された場合は、
「1:自施
設診断」とします。
自施設を当該腫瘍で初診後、
(自施設で実施できないため)当該検査を他施設に依頼して行っ
た場合で、その検査が最も確からしい場合には、自施設で行われた検査と同様に扱い、
「1:自
施設診断」とします。
自施設に初診する前に、他施設で実施された生検(組織診)で「がんの疑い」、その際の標本を
自施設の病理医が「がん」と診断した場合、「2:他施設診断」とします。

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