参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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の秘密を漏らしてはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条
第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこ
れらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱い
の事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者から
これらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託
に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関し
て知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな
い。
(開示等の制限)
第三十五条
全国がん登録情報等、都道府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに
記録された第二十二条第一項各号に掲げる情報については、行政機関の保有する個人情
報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章、独立行政法人等の保有す
る個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四章その他の個人情報
の保護に関する法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定による開示、
訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができ
ない。
(報告の徴収)
第三十六条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度におい
て、第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者
(都道府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者か
らこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対し、これらの
情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度におい
て、第三節の規定により全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対
し、これらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第
三十一条第一項又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護す
るため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是
正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由が
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なくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の権利利益が不当に害され
るおそれがあると認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを
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