参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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初回の治療情報
外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲
項目番号
全国
21
院内
730
用途
集計
腫瘍が残存しない状況になったかどうかを把握するための項目
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 6 条第 1 号)
「当該がんの縮小・消失を目的に腫瘍に対して行われた初回治療」に限って、評価を行
います。
当該がんに対して最初に計画されたものでない治療は含みません。
初回治療として行われた観血的治療(外科的治療、鏡視下治療および内視鏡的治療)におけ
る、治療の範囲を、その総合的な結果を含めて記載します。
【コードの選択】
1
腫瘍遺残なし
原発巣切除
初回治療として行われた観血的治療において原発巣が切除
され、体内には腫瘍が遺残していないと考えられる場合。
原発巣と転移巣の両方を切除した結果、腫瘍が遺残していな
いと考えられる場合を含む。
観血的治療後に転移巣が存在・残存している場合は、含め
ない。
4
腫瘍遺残あり
姑息的な
観血的治
療
初回治療として行われた観血的治療において原発巣および/
又は転移巣が切除されたが、腫瘍が遺残している場合。
原発巣切除を伴わない転移巣の切除、
あるいは
転移巣の切除を伴わない原発巣の切除の場合。
6
観血的治療な
自施設で外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれも行われ
ていない場合、必ず適用します。
項目「治療施設」が 1,4,8 の場合、必ず適用します。
し
9
不明
実施の有無
不明又は腫
瘍遺残の有
無不明
観血的治療実施の有無が不明の場合
あるいは
腫瘍の遺残の有無が不明な場合。
【摘要】
初回治療が複数の医療機関で実施される場合で、自施設において、観血的治療が初回治療として
行われた場合、すなわち、外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療の 3 項目いずれかが「1:自施
設で施行」の場合は、自施設で初回治療として最後に(最も遅く)行われた観血的治療の結果か
ら、総合的に判断します。
手術標本の断端が陽性で、腫瘍が遺残していると考えられる場合は、「4:腫瘍遺残あり」としま
す。
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