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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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「がんに係る調査研究」という。)とする。


法附則第二条第一項の政令で定める者は、施行日以後に、がんに係る調査研究の対象とさ
れた者とする。



法附則第二条第一項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。


施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が五千人以上の場合



がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより法第二十
一条第三項第四号又は第八項第四号の同意(ロにおいて単に「同意」という。)を得るこ
とががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認
定を受けた場合


施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ることが困難で

あること。


がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調査研究
の結果に影響を与えること。



前項第二号の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働
大臣に申請をしなければならない。



厚生労働大臣は、第三項第二号の認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議
会の意見を聴かなければならない。
(準備行為)

第三条

都道府県知事は、第八条第一項の規定による指定を行おうとするときは、施行日前に

おいても、法第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くことがで
きる。
(がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令の廃止)
第四条

がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令(平成二十六

年政令第二百六十号)は、廃止する。
(介護保険法施行令の一部改正)
第五条

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。

第三十七条第二項の表特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二
十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十
五号)の項の次に次のように加える。
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百 病院
十一号)及びが
ん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令
第三百二十三号)

付録[1-2]5

入所定員一人以上