参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」
という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録
データベースを用いて、都道府県がん情報を利用することができる。
(厚生労働大臣による審査等及び記録)
第九条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県
整理情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全
国がん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録
しなければならない。
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厚生労働大臣は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録
データベースを用いて、全国がん登録情報を利用することができる。
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
第十条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がん
に罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行
う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
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前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を
行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条
市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九
第一項の指定都市にあっては、区長とする。次項において同じ。)は、戸籍法(昭和二
十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情
報票(死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、
死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労
働省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章におい
て同じ。)を作成し、これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二
年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特
別区の設置する保健所の長)に提出しなければならない。
前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査
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し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
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都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票
を審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(死亡者情報票との照合及びその結果の記録)
第十二条
厚生労働大臣は、全国がん登録情報(第八条第一項の規定により都道府県知事
付録[1-1]5