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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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若しくは変更しようとするときは、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の
意見を聴かなければならない。
(準備行為)
第三条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、施行日前においても、第十五条第二項に

規定する審議会等の意見を聴くことができる。


第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条、
第三十二条並びに前条第一項の政令の制定の立案をしようとするとき。



第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚
生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及
び第九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省
令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定をしようとするとき。




前条第一項の指針を定めようとするとき。
都道府県知事は、第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる

者を定めようとするときは、施行日前においても、同条第二項に規定する審議会その他
の合議制の機関の意見を聴くことができる。


市町村長は、第十九条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を
定めようとするときは、施行日前においても、同条第三項に規定する審議会その他の合
議制の機関の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議することができる。
国立がん研究センターは、施行日前においても、第五条第一項の規定による全国がん



登録データベースの整備その他のこの法律に基づく全国がん登録の実施に関する事務の
実施に必要な準備行為をすることができる。
(検討)
第四条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し

て必要があると認めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録
情報の利用及び提供の在り方その他がん登録等に関する施策について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部改正)
第五条

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律

第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。


国立がん研究センターは、前項の業務のほか、がん登録等の推進に関する法律(平
成二十五年法律第百十一号)の規定に基づき、全国がん登録の実施に関する事務を行
う。
第二十四条第一項中「第十三条第一号」を「第十三条第一項第一号」に改める。

(地方自治法の一部改正)
第六条

地方自治法の一部を次のように改正する。

付録[1-1]22