参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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法第十五条第一項のがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると
認められる期間として政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回
の診断が行われた日から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとす
る。
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法第十五条第一項の全国がん登録情報の匿名化を行わなければならない期間は、前項に規
定する日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
(審議会等)
第五条
法第十五条第二項の政令で定める審議会等は、厚生科学審議会とする。
(全国がん登録に類する事業等)
第六条
法第二十二条第一項第一号の政令で定める事業は、都道府県が当該都道府県の住民の
がんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集し、データベース(情報の集合物であって、
当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)
に記録し、及び保存する事業とする。
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法第二十二条第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該都道府県の区域内の法第六条第一項に規定する病院等の管理者
二
当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。)
三
当該都道府県の区域内において事業を行う診療に関する学識経験者の団体
四
当該都道府県の区域内にその事業場が所在する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五
十七号)第二条第三号に規定する事業者
五
国立研究開発法人国立がん研究センター
六
公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会とい
う名称で設立された法人をいう。)
七
公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所とい
う名称で設立された法人をいう。)
八
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定す
る保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
九
前各号に掲げる者のほか、都道府県知事ががんに係る調査研究における有用性が認めら
れる情報を保有する者として指定する者
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都道府県知事は、前項第九号の規定によりがんに係る調査研究における有用性が認められ
る情報を保有する者の指定をしようとするときは、あらかじめ、法第十八条第二項に規定す
る審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報)
第七条
法第二十二条第二項ただし書の政令で定める情報は、同条第一項第一号に該当する情
報及び当該都道府県に係る都道府県がん情報とする。
(都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者)
付録[1-2]2