参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出
通知を受けた都道府県知事は、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所に
対し、法律に基づく一定の期間内に当該がんに関する届出が行われなかったものとして、遡って届
出を求めることができます。
このように都道府県知事が死亡者新規がん情報に基づき、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作
成に係る病院又は診療所に対して実施する調査を遡り調査といいます。
死亡者情報票とは(第 11 条)
市町村長が、戸籍法による死亡の届書その他の関係書類に基づいて作成する、死亡した者に関する
氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る
病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録又はこれらの
情報を記載した書類
死亡者新規がん情報とは(第 12 条)
全国がん登録情報と死亡者情報票と照合し、その結果判明した、全国がん登録データベースに記録
されるべき情報であって、死亡者情報票によって新たに把握されたがん情報
遡り調査の方法
遡り調査の対象となった病院等に対して、調査対象の氏名、性別、生年月日、死亡の時における
住所、死亡の日、死亡の原因等が都道府県登録室から専用様式(遡り調査票)で通知されます。
病院等は、調査対象のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われた時点の、その診
療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報の届出を行います。
遡り調査票の内容について
遡り調査に基づく届出事項には、通常の届出と同じ項目の他、当該病院等で発行された
死亡診断書の記載内容と死亡者情報票の記録に矛盾がないかを確認する項目がありま
す。
①病院等の名称、④氏名、⑤性別、⑥生年月日、⑦診断時住所、⑨原発部位、⑩病理診
断は、死亡者情報票に記録された情報で通知されます。病院等の記録と矛盾があるとき
は修正をお願いします。
届出の方法
遡り調査票は、セキュリティに配慮された方法で病院等から都道府県の登録室に移送されなければ
なりません。
届出の具体的な方法は、病院等の所在地の都道府県が通知します。
64