参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・・・全国がん登録と患者さんからの質問
診療中に患者さんからがん登録について質問されるかもしれません。ここではいくつかの質問事例
についてがん登録等の推進に関する法律の考え方をご説明します。
「私は登録されたくないのですが。」
がん登録等の推進に関する法律では、病院等は、登録対象について届出が義務づけられて
います。届け出ることについて、登録対象の患者さん本人の同意は求められておりません。
これは、本人の希望によって、届出がされたり、されなかったりすると、日本で発生した
がんを漏れなく数えることができなくなるためです。同様の理由で、登録対象の患者さん
本人が登録の削除を希望されても、応じることはできません(第 35 条)。
その代わり、がん登録等の推進に関する法律は、届出がされる情報が、がん患者の診療等
を通じて得られる貴重な情報であることを十分に理解し、収集された情報を厳格に保護す
ることを求めています。
「全国がん登録に登録されている私の情報を知りたいです。」
全国がん登録のデータベースに登録されている情報について、登録対象の患者さん本人が
開示を希望されても応じることはできません(第 35 条)。これは、全国がん登録では、患
者さんは、必要ながん情報について病院等に直接聞いていただきたいという考えに基づい
ています。
当該病院等からその患者さんのがんを届け出られている場合、その患者さんへの病状の告
知状況にご配慮いただいた上で、当該病院から届け出られた情報に相当する診療情報をお
答えいただいても差し支えありません。
「私は全国がん登録にこの病院から登録されていますか?」
当該病院等から届出がされているかいないかについては、その患者さんへの病状の告知状
況等にご配慮いただいた上で、当該病院から届け出られた情報に相当する診療情報をお答
えいただいても差し支えありません。
8