参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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届出情報の作成と届出方法
がん登録等の推進に関する法律では、病院又は指定された診療所の管理者が、一定の期間内
に、当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています(第 6 条)。
届出情報の作成
届出対象の患者について、当該病院等が、当該がんに関して計画した一連の診断及び/又は治療等
の初回の診療行為が終了したときに作成します。
例
診断・治療のパターン
情報の作成時期
自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はそ
・他施設に紹介時
の後の経過不明
・患者来院中断が明らかになった時
・計画された一連の初回治療の終了時※
自施設で初回治療を開始
・初回治療方針「経過観察」の決定時
他施設で初回治療開始後に自施設に受診して初
回治療を継続
・計画された一連の初回治療の終了時※
他施設で診断、初回治療終了後自施設を受診
・自施設受診時
剖検で初めて発見されたがん
・診断確定時
※初回の治療が届出の推奨時期、期間を越えて継続している場合、届出の推奨時期、期間の範囲
での情報を作成し、届け出てください。
届出の期間
がん登録等の推進に関する法律では、一定の期間内に届け出ることが義務づけられています。
一定の期間内とは
当該がんの診断年の翌年末までと定められています(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 10
条)
。
一定の期間内に届出がされない場合、都道府県知事による届出の勧告等が施行されることがありま
す(第 7 条)。
例
診断日
2025 年 1 月 10 日
2025 年 12 月 28 日
2026 年 1 月 5 日
届出期限
2026 年 12 月 31 日
2027 年 12 月 31 日
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