参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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族をはじめとする国民に還元されなければならない。
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がんの罹患、診療、転帰等に関する情報が特に適正な取扱いが求められる情報である
ことに鑑み、がん登録及びがん診療情報の収集に係るがんに罹患した者に関する情報は、
厳格に保護されなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第四条
国、都道府県、市町村、病院及び診療所の開設者及び管理者並びに前条第四項に
規定する情報の提供を受ける研究者は、同条の基本理念の実現を図るため、相互に連携
を図りながら協力しなければならない。
第二章
第一節
全国がん登録
第五条
全国がん登録データベースの整備
厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性の
がんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。)並
びに第十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六
項の規定により記録することとなる情報を記録し、及び保存するデータベースを整備し
なければならない。
一
当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二
当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める
場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存する都道府県及び市町村の名称
三
診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四
当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五
当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六
当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七
当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八
当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九
当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を
確認した直近の日として厚生労働省令で定める日(死亡を確認した場合にあっては、
その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同
じ。)
十
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その他厚生労働省令で定める事項
前項の「附属情報」とは、次条第一項に規定する病院等から同項の規定による届出
(同項の厚生労働省令で定める期間を経過した後に行われる同項に規定する届出対象情
報の届出(その届け出る情報についてがんに係る調査研究における有用性が認められな
いものとして政令で定める届出を除く。)を含む。同条第二項及び第五項並びに第七条
第一項を除き、以下この章において単に「届出」という。)がされた次条第一項に規定
する届出対象情報をいう。
付録[1-1]3