参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする。
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法第十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医師
の住所地
二
当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該死亡
者の死亡した日及び死亡の原因
(全国がん登録情報等の提供の対象者)
第十九条
一
法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会とい
う名称で設立された法人をいう。)
二
公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所とい
う名称で設立された法人をいう。)
三
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十九条の規定に基づき、
福島県が行う健康管理調査の委託を受けた者
(都道府県がん情報の提供)
第二十条
法第二十条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第五条第一項第九号に規定
する生存確認情報とする。
2
法第二十条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第五条第二項に規定する附属情報
は、同項に規定する附属情報とする。
(報告の徴収及び指示)
第二十一条 都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第二十四条第一項の規定により
当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることが
できる。
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都道府県知事は、法第二十四条第一項の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が
適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。
(全国がん登録情報の保有の期間の例外)
第二十二条 がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項及び
第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る
調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。
附
則
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第二条
令附則第二条第四項の申請をしようとするがんに係る調査研究を行う者は、次に掲げ
る事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
二
当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
三
当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
四
法第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同意を得ることが令附則第二条第三項
第一号又は同項第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びその理由
付録[1-3]4