参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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腫瘍情報
治療施設
項目番号
全国
12
院内
410
用途
集計
当該がんの初回治療を、どの施設で開始、実施したかを判断するための項目
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 13 条第 4 号)
初回治療については、診療計画等に記載された当該がんの縮小・切除を意図した治療とし、
経過観察が計画された場合あるいは治療前に死亡された場合、経過観察という行為を初回
治療とします。初回治療の範囲が不明確な場合、病状が進行・再発したりするまでに、あ
るいはおよそ 4 か月以内に施行されたものを初回治療とします。
【コードの選択】
1
自施設で初回治療をせず、他施
設に紹介又はその後の経過不明
自施設で初回治療方針を決定したが、治療の施行は他施
設へ紹介・依頼した場合。
あるいは
他施設診断症例で、治療目的に紹介されたが、自施設で
は治療は行わず、他施設へ紹介した場合。
または、
初回治療方針決定前に患者が来院しなくなった場合。
2
自施設で初回治療を開始
当該がんの初回治療に関する決定が行われ、その実施
が開始された場合。
“経過観察”の決定、実行も含む。
3
他施設で初回治療を開始後に、
自施設に受診して初回治療を継
続
初回治療開始後に、自施設で初回治療を継続して行った場
合。
造血器腫瘍以外の“経過観察”の継続は含まない※
4
他施設で初回治療を終了後に、
自施設を受診
他の医療機関で、初回治療終了後(経過観察を含む※)
に自施設を受診した場合。
自施設受診後の治療の有無は問わない。
8
その他
死体解剖で初めて診断された場合。
※造血器腫瘍において、初回の診断後、当面完解導入目的とせず、経過観察が選択された場合、転院をした時点
で、転院先の施設は「4:初回治療終了後」とする。
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