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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの
治療を行った病院等の有無

(届出を行う期間)
第十条

法第六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同項第三号の厚生労働省令で定める

日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
(病院等に関する届出対象情報)
第十一条

法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び管

理者の氏名とする。
(がんの診断日)
第十二条

法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該が

んの初回の診断が行われた日とする。
(その他の届出対象情報)
第十三条

法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。



当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号



当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法



当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該が
んの診断を行った病院等の有無



当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該が
んの治療を行った病院等の有無

(診療所の指定)
第十四条

法第六条第二項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開

設者の申請により行う。
(審査等のための調査事項)
第十五条

法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がんの

種類その他の法第六条第一項に規定する届出対象情報とする。
(死亡者情報票に記載する情報)
第十六条

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、

生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又
は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)
様式第二号により届け出られた情報とする。
(死亡者情報票との照合のための調査事項)
第十七条

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。



がんに罹患した者の氏名その他の法第六条第一項第一号に規定する事項



がんの種類



法第六条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する事項

(死亡者新規がん情報に関する通知)
第十八条

法第十四条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断

書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しくは医
師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡者の
住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第十六条の規定により市町村、病院等の管

付録[1-3]3