参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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検査として行われた外科的な処置において、結果的に治療が完結した場合は、当該処置を外科
的治療とみなして、
「1:自施設で施行」とします。
〈例〉検査として行われた子宮頚癌の円錐切除術において、病巣が全て切除できた場合
レーザー等を、腫瘍の焼灼ではなく、切除の手段として用いた場合は、観血的治療として考え、
肉眼的視野下でレーザーメス等により、病巣の切除を行った場合は、
『外科的治療』とします。
自然孔からの挿入ではない広義の内視鏡(従来の体腔鏡を含む)等の光学機器を用いて、開胸術
や開腹術と同様の治療が行われた場合は「鏡視下治療」に含めます。
前立腺癌の HoLEP 手術のように、内視鏡的視野を用いた場合、「内視鏡的治療」に含めます。
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