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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2025<公開> (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第 2 章:届出項目について
初回の治療情報

その他の治療の有無
項目番号

全国

25

院内

770

用途

集計

自施設で実施された初回治療のうち、外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療、放射線療法、化学
療法、内分泌療法のいずれにも該当しないその他の治療の有無
(がん登録等の推進に関する法律施行規則第 6 条第 5 号)
当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・消失を意図したその
他の治療のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該腫瘍に対して最初に計画さ
れたものでない治療は含みません(初回治療の定義〈p.23〉を参照)

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。
以下の定義に従って、病巣の縮小あるいは消失を目的とした治療の有無を記載します。
その他の治療
外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療、放射線療法、化学療法、内分泌療法のいずれにも該当し
ない機序で、腫瘍の縮小又は消失をはかる治療と定義します。
【包含】

免疫療法(腫瘍細胞に対する宿主の生物学的応答の修飾による治療)
〈分子標的

薬を除く〉
肝動脈化学塞栓療法のような血管塞栓術
レーザー等による腫瘍そのものを焼灼する光線(光学的)焼灼術や光線力学的治療
ラジオ波などの電磁波を用いた腫瘍焼灼術
腫瘍病巣に、エタノール等の壊死性薬物を注入する PEIT などの治療
【コードの選択】
1

自施設で施行

自施設において、初回治療として施行した場合。

2

自施設で施行なし

施行していない場合。
初回治療に含まれない範囲のその他の治療を施行した場合を含む。
項目「治療施設」が 1,4,8 の場合、必ず適用する。

9

施行の有無不明

その他の治療の有無が不明の場合。

【摘要】
初回治療が複数の医療機関で実施される場合は、
自施設で初回治療のみでその他の治療を実施した場合に「1:自施設で施行」とし、
自施設では実施せず、他施設でのみ実施した場合には「2:自施設で施行なし」とします。
その他の治療が、当初の予定回数に達せずに、中断となった場合も、
「1:自施設で施行」とします。

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